ビートラック行政書士事務所 水谷です!
今回は、皆さん一度はお聞きになったことがあるでしょう、
戸籍ついて解説していきます!
「住所っぽいものが記載されているけど。。」「謄本って何・・??」
など、お悩みを解決していきます♪
📝こんな人におススメ
- 戸籍制度について知りたい方
- 戸籍謄本・抄本の違いを知りたい方
- どういう場面で戸籍に関する届け出が必要か知りたい方
📌戸籍って何?
🔖戸籍の制度趣旨
戸籍とは何なのでしょうか。
一般の方は戸籍を取得する機会はあまりないかもしれません。
戸籍謄本は相続手続きや、国家資格の変更届、
パスポート発給・変更の際などに取得が必要になります。
戸籍の歴史は古く、なんと1300年以上前から存在しています!!
昔から必要だったわけですね。
戸籍の元々の目的は、「人の管理・支配」です。
今は支配などという言葉は合いませんが、事の始まりはそのように言われています。
戸籍がないと、
だれがいつ生まれて、いったいこの国には何人いるんだ?ということがわかりません💡
また、こちらが最重要の理由かもしれませんが、
税の徴収のためにも把握する必要があったわけです。
庚午年籍(こうごねんじゃく)という制度が、大化の改新(645年)頃に作られました。
これが戸籍制度の始まりと言われています。
コラム 戸籍の歴史
戸籍の歴史は非常に古いです。
◆庚午年籍(こうごねんじゃく)
飛鳥時代(645年)スタートの戸籍制度です。
現物は残っておらず、その存在は当時の文書から推察できるだけです
◆庚寅年藉(こういんねんじゃく)
690年に新たな戸籍制度として策定されました。
全国的な戸籍制度で、家族構成などを管理するよう、
庚午年籍のバージョンアップとしてスタートしました。
租税や徴兵に役立てられていました。
だんだんと支配が厳しくなってきましたが、
この後、しばらく戸籍作成がストップした時期があります。
税金逃れや、徴兵逃れのために、偽造が増えたことで機能しなくなったと言われています。
時代背景として(貴族制度への移り変わり)、重要度が低くなったという見解もあります。
◆江戸時代の戸籍
幕府やお寺が、人別帳、宗門改帳、過去帳などというもので、
人民の登録簿を管理していました。
幕府がキリスト教禁止の政策を打ち出し、
国民全員が寺の檀家になる義務がありましたので、
お寺が役所のようなポジションで機能していました。
戸籍の趣旨を引き継いでいます。
◆明治時代の戸籍
現行戸籍の始祖です。
戸籍はマイナーチェンジを繰り返しているのですが、
明治初期に、現在の戸籍の骨子となる制度が確立されました。
現代では、
子供が生まれたら出生届をしますよね。
すると、戸籍に記載されます。
一方、人がお亡くなりになられるとその旨、戸籍に表現されます。
ご結婚、離婚、養子縁組など、
人々の身分関係を記し、身分を公証します。
自分が存在することの証明に使えるので、
相続やパスポートなど、本人確認が厳格に必要な手続きにおいて、
取得を求められるのです。
住民票は、あくまで「住所」を記載しているだけなんです。
どこに住んでいるの~ということを表現するためのものです。
🔖制度趣旨は戦前と戦後で大きく異なる
戸籍は国の都合で作られたものです。(今では、国民生活に役立っていますが)
つまり、時代背景によって目的に違いが生じます。
人の管理という大きな目的は共通ですが、
戦前は「家」が単位でした。
戸主と呼ばれる人に権力を集中させていたわけです。
家督相続なんて言葉もこちらの関連です。
現在では、「核家族」単位(夫婦と未婚の子)となっています。
より個人を重視した結果となります💡
📌全部事項証明?個人事項証明?
現在も戸籍謄本、戸籍抄本などという呼び名が通っていますが、
戸籍簿はコンピュータ化されましたので、呼び名が変わっています。
(以前はすべて手書きでした)
戸籍謄本を全部事項証明といい、
戸籍抄本を個人事項証明といいます💡
ですが、今も「戸籍謄本ください~」「戸籍抄本もらってきてください~」などと、
旧呼称で話は通ります。
お役所にいって「戸籍抄本1通ください」といったときに、
「個人事項証明でいいですか??」などと言われたら、
親切・丁寧なのか、嫌みなのかわかりません。。
📌戸籍には届け出の義務がある
🔖どういった時に、誰が、どこに届け出をする必要がある?
戸籍に関する届け出は、実は日常生活の至ところに関係してきます。
いくつか例を挙げます。
【出生した場合】
出生の日から14日以内に届け出が必要です。
父母・同居者・出産に立ち会った医師/助産師の順で届け出義務があります。
出生地、父母の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場に届け出を行います
【養子縁組をした場合】
届け出期限はありません。養子縁組は縁組届を行うことが効力発生要件になります。
養親・養子または代諾者が届け出義務者です
養親または養子の本籍地あるいは届出人の住所地のいずれかの市町村役場に届け出を行います
【婚姻した場合】
届け出期限はありません。婚姻は婚姻届を行うことが効力発生要件になります。
夫・妻が届け出義務者です。
夫または妻の本籍地あるいは住所地の市町村役場に届け出を行います
【離婚した場合】
協議離婚の場合、届け出期限はありません。
協議離婚は離婚届を行うことが効力発生になります。
調停離婚の場合、調停成立から10日以内に届け出を行います。
協議離婚の場合、夫・妻が届け出義務者です。
調停離婚の場合、申し立てをした夫・妻が届け出義務者です
届出人の本籍地あるいは住所地の市長村役場に届け出を行います
【死亡した場合】
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出を行います
被相続人の親族・同居者・後見人等が届け出義務者です
死亡地、被相続人の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの市町村役場に届け出をします。
【転籍した場合】
届け出期限はありません。転籍は転籍届を行うことが効力発生要件になります。
戸籍の筆頭者及び配偶者が届け出義務者です
転籍者の本籍地、届出人の住所地、転籍地の市町村役場に届け出をします。
このような場面で必要になります💡
コラム 相続と戸籍
相続は包括承継です。
原則、お亡くなりになられた方の財産等の一切合切が、相続人に引き継がれます。
これほど純粋な不労所得は珍しいといえます。
逆に、相続人が誰であるか曖昧だと困ることになります。
兄弟二人だと思っており、5000万円ずつ相続して、一括で家を購入したような場合、
そのあと隠し子の存在が発覚したらどうするのでしょうか。
または、自称相続人と名乗る、見知らぬ人が3000万円よこせと言ってきたらどうでしょうか。
法律はこのようなことを想定し、1つ大原則を打ち立てました。
それが、
相続は戸籍をもって特定する
ということです。
昨今、婚姻をせずに内縁関係を維持されている方も増えてきたようにお見受けします。
ですが、内縁者は戸籍に記載がありませんので、
相続上は一切無視されます。
こうしたことも考慮して、
婚姻届けを出しておくべきか、
もしくは生前贈与をするか、
遺言書を残す(遺贈)か、など選択肢を用意しておくことがよいと思います。
📌戸籍謄本と抄本って何が違うの?
🔖どちらも写し(コピー)
戸籍謄本も戸籍抄本も、いずれも原本の写しです💡
さすがに原本をお渡しすることはできないので、
原本をコピーし、原本のコピーであることを証明したものが
戸籍謄本、戸籍抄本なんです。
🔖戸籍謄本と戸籍抄本の具体的な違い
簡単に言いますと、
戸籍謄本は、戸籍の全部(家族全員分)のコピーであり、
戸籍抄本は、戸籍の一部(特定の個人。お母さんと長男の分だけなど。)のコピーです。
定義上は、戸籍に記載されている人が一人だけの場合は、
一人でも全部の写しとなるので謄本に当たります。
手続きによって、どちらを取得するべきか異なりますので、
わからなければ担当者に確認をするようにしましょう。
📌まとめ
いかがでしたでしょうか。
戸籍はそう何度も触れるものではないので、
いまいち理解が少なかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
行政書士は戸籍業務のプロとして相続業務の代行が可能です。
弊所は相続・遺言業務を特化しておりますので、
お困りごとの際は、ぜひお引き立てくださいませ。