【事実婚とは?内縁の妻とは?】どういう状態なのか疑問に一挙解決!

内縁

ビートラック行政書士事務所 水谷です!

今回は「事実婚・内縁」についてご説明していきたいと思います!

昨今、婚姻という道を選ばずに、パートナー、

いわゆる内縁を選択される方も増えてきました!

では婚姻と何が違うのでしょうか?

📝こんな人におすすめ

  • 事実婚・内縁に相続権はあるのか知りたい方
  • 事実婚・内縁と婚姻の違いについて知りたい方
  • 事実婚・内縁者の子どもの法的な立ち位置が知りたい方
  • 事実婚・内縁を破棄されてお困りの方

📌事実婚・内縁とはどういう状況なのか?

内縁とはどういう状況なのでしょうか。

これは、判例によると

婚姻意思があり社会的、習俗的には夫婦と認められる実質を有しながら、

婚姻の届け出をしない男女の関係

と言えます。

法律上は、事実婚という言葉よりは内縁という言葉をよく使います。

両社の区別は、しようと思えばできるのでしょうが、

そこまでこだわる必要はないかもしれません💡

このブログでは、両者とも同じ意味として扱っていきます。

ざっくり言いますと、

婚姻届けをしていないため法律上の夫婦ではないが、実質的な夫婦という意味です。

要件は

①婚姻意思

②夫婦の実質

の2点です💡

📌事実婚・内縁と婚姻関係の違いは何か?

🔖事実婚・内縁の法的立ち位置

大きな思想の軸が2本あります💡

一つ目は、

相続に関しては基本無視の姿勢

二つ目は、

可能な限り婚姻関係に準じさせる

ということです。

両者は矛盾しているようにも見えますが、並び立ちます。

🔖相続できない?

残念ながら、事実婚・内縁関係では、相続権が発生しません😥

民法上は、無視に等しい状態です。

なぜでしょうか。

以下ブログでも少し触れましたが、

民法は、相続関係は「戸籍」で決める!という強い意志を持っています。

相続は、基準をあいまいにしてしまうと非常にもめやすいんです。

相続人が法律上はっきりしたとしても、もめやすいですし。。

なので、事実婚・内縁など届け出がされていない、

「意思があいまい」な概念を相続に取り込むことはできないと考えられました💡

コラム 婚姻の強制

婚姻の強制はできません💡

例えば、

事実婚状態だからとか、

婚約しているからとか、

お互いの両親に会わせたからとか、

色々あるとは思いますが、残念ながら裁判所の力をもってしても、婚姻は強制できないのです。

これは、財産関係の法律と違い、

身分関係の法律においては、

何より当事者の真意が重要であり、強制(執行)になじまないと考えられているからです。

お金で解決できることではありませんが、損害賠償という形で争う他ありません。

🔖有る権利義務・無い権利義務

では、有る権利義務と無い権利義務を、いくつか整理しましょう。

有る無しの分かれ道は、

「婚姻届けを提出したことが前提」になるか否かです!

【有る権利義務(事実婚・内縁でも認められる)】

 ・同居・協力・扶助の義務

  👉一緒に住んで・協力し、助け合って生きていきましょう

 ・貞操義務

  👉浮気はいけません

 ・日常家事債務の連帯責任

  👉日常生活で生じる義務は、他方が契約したものであっても、片一方も履行の義務を負います

 ・財産分与

  👉内縁関係が解消した場合、お二人の財産を分けましょう

  ※死亡した場合は分与できませんのでご注意下さい。

【無い権利義務(事実婚・内縁では認められない)】

 ・氏

  👉姓です。パートナーと同じ姓にはなれません

 ・姻族関係

  👉パートナーとの親族関係は生じません。嫁姑関係は生じないわけです(法律上は)。

 ・相続

  👉相続できませんので、長く連れ添っても、原則1円ももらえません。

📌子どもが産まれた場合はどうなる?

法律上、事実婚・内縁関係による子どもの立場は「非嫡出子」となります。

嫡出子とは「婚姻関係にある男女の子」です。

その場合、子どもはお母さんの戸籍に入ります。

また、お父さんとの関係は「認知」をもって生じますので、

認知がないと、お父さんがなくなっても、子どもに相続権が発生しません

さらに、扶養の義務も生じません

認知は「認める」という意味です。

通常、父が子を自ら認めることになりますが、

もし認知してくれなければ、子サイドから「強制認知の訴え」を提起するしかありません

📌事実婚・内縁は解消できるの?

もちろん解消はできますし、一定の状況になると自動的に解消されます💡

🔖任意で解消する場合

当事者の一方から、理由の一切を問わず、一方的に解消可能です。

離婚の場合、双方の合意が必要ですが、法律婚ではありませんので、

彼氏彼女とお別れするのと同じく、好き勝手に終わらせることができます。

🔖自然解消

死亡により自動的に解消します。

これは婚姻の解消と同じです💡

法律の原則論の話になりますが、

我々は産まれたことにより権利義務を得て、死亡によりそれらを失います。

死者に「あんパン売ってくれ」という権利を認められるはずもなく、

また、お墓の前で「メロンパンの代金支払ってくれ」と言ったところで無意味です。

つまり、死亡すると、

婚姻しているという法律関係(色々な権利義務が発生します)を認める根拠がなくなるのです。

これは内縁も同じですよね。

というわけで、死亡することで、特に意思表示をせずとも事実婚・内縁は終了します。

📌勝手にお別れされた。何かできることはないの?

前章で、一方的な意思表示でお別れできますと書きました。

ちょっと酷く無いでしょうか😥

理由も問わないんです。

つまり「別に好きな人ができたからサヨナラだ」と言われても、仕方ないわけです。

もちろん打つ手はあります💡

民法415条、民法709条です。

どちらも損害賠償に関する条文です。

民法415条は、「約束を果たせないなら損害を賠償せよ」という条文で、

民法709条は、「わざと、もしくはうっかりであっても、

私の守られるべき利益を害したならお金を払え」という条文です。

事実婚・内縁を「約束」ととらえることができるので、破棄は約束違反(債務不履行)ですし、

心を傷つけられたなら慰謝料請求ができるわけです。

事実婚・内縁は「婚姻予約」の性質があります。

前述の通り、婚姻の強制はできませんが、約束は約束です。

コラム 嫌がらせ

こんな判例があります。

A男さんとB女さんが内縁関係にありました。

ところが、同居のA男の母C女さんが、B女さんに嫌がらせをしました。

(泥棒!などとののしったりしたようです)

その状況で、A男も特段止めなかったことで、さすがにB女さんが内縁関係を保てなくなり、

破綻してしまいました。

判例は、B女さんからC女さんへの損害賠償請求を認めました💡

事実婚・内縁は、単なる彼氏彼女の関係よりも強いのです。

先に述べたように、可能な限り婚姻関係に準じるというのが法律の思想です。

📌事実婚・内縁と認めてもらいたいあなた達

🔖勝手に宣言しても、それだけでは無意味

さて、事実婚・内縁は法律婚に準じる効果があります💡

ですが、それほどに強い権利なので、

「今日から同棲始めます!結婚を前提としているので事実婚でお願いします!」

といったところで、簡単には認められないでしょう。

ではどういう状態であれば、認められやすいのでしょうか。

🔖状況によって変わる

次のような状況があれば、認められやすいでしょう

・両親と顔合わせをした

・親族からも夫婦として扱われている

・同居している(3年以上とか、それなりの長い間)

・住民票が同一世帯

・家計が同じ

・子どもを認知している

📌まとめ

いかがでしたでしょうか。

事実婚・内縁は以前より増えていますし、

風通しの良い選択肢として、非常に喜ばしい風潮かなと個人的には思っています。

法律に携わる人間ではありますが、

だからと言って法律が最も素晴らしいとは思っていません🙂

もし何か法律関係でお困りごとが生じた際は、ぜひお問い合わせくださいませ。

必要に応じて適切に他士業と連携し、皆様の満足を応援したいと思います💡

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