【建設業許可】建設業許可を取ろう ~要件の基本編!~

ビートラック行政書士事務所 水谷です!

今回は建設業許可の基本を学んでいきましょう!

📌建設業許可には要件がある

📌7つの要件

建設業許可を取るには要件が定められています。

解説の仕方によっては、4つだったり、7つだったり異なりますが、ここでは6つとして解説します。

※いずれも分け方の問題であって、同じことを言っています。

📌1.難易度低:誠実性

この要件は普通に過ごしている人であれば、全員クリアできますので、

あまり気にする必要はありません!

「請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合」は

不誠実だ(誠実性無し)と判断されますが、

それってどうやって判断するの?という話です。

見た目が怪しいとかはあるかもしれませんが、「明らか」とは言えないでしょう。

(見た目が怪しいから不許可!は、それはそれで問題な気がします・・)

誠実性が問われるのは、法人、法人の役員全員、個人事業主ならその個人、となります

📌2.難易度低:欠格要件

欠格要件に該当しなければOKということになります。

簡単に言うと、許可を受けるにふさわしくないことをした場合、許可を受けられない、

ということです。

例えば、暴力団員である、とか、許可を取り消されたことがある、とか、

破産して復権を得ない者、とか、未成年者、とかです。

(※破産するといったん、財産が破砕財団という法人になり、

自分のお金でも自由に処分できなくなります。これは、債権者などにお金を返したりするためです。

簡単に言うと財産の清算(≒0にする)期間です。

全て手続きが終わると「復権」します。つまり破産状態を脱し、

また普通の生活を送れるようになる、ということです。)

暴力団がダメなのはわかると思いますが、その他はなぜダメなのか?

それは、信用性や取引の安全性の問題があるからです。

未成年OKなら、小学生でもOKということになりますし、

破産して清算中ということは自由にお金を処分する権利が無いということになります。

つまり、そういう人たちと取引したら、怖くないか?ということですね。

誠実性が問われるのは、法人、法人の役員全員、個人事業主ならその個人、となります

📌3.難易度中:財産的な基礎の安定要件

会社や個人事業主に何かあった時、取引先など関係者が最も頼りにするのはお金です。

赤字企業や借金だらけの個人事業主と契約をして、何か損害が発生したらどうでしょう。

怖いですよね。

そこで、以下の要件が求められます。

「500万円以上お金を持っていること」です。

直近の貸借対照表で証明しましょう。

純資産額の部分に500万円以上記載されていればOKです。

もしくは、預金の残高証明書で証明してもOKです。

ただ、貸借対照表と異なり、いつの時点の預金残高に500万円以上あればいいのか?

という点は注意が必要です。

必ず所管庁に確認しましょう。

📌4.難易度中:場所的要件

営業所が無いといけません。

この後の要件にも関係しますが、顧客が来社して取引をすることを想定しているため、

独立した一室を用意しましょう。

例えば社外の人が多数で入りする場所に営業所を設けても、認められない可能性があります。

シェアオフィスなどは必ず事前に役所に相談しましょう。

📌5.難易度中:社会保険加入要件

令和2年改正で、要件に加わりました。

全ての建設業を営む者に対し、適切な社会保険加入義務があります。

建設業法上、健康保険、雇用保険、厚生年金保険の3つの加入が要件となります。

「適切な」なので、これら3つのうち、必要なものに加入すればOKです。

(3つ全て必要な場合もあります)

Ⅰ.健康保険

法人と個人で異なります。

法人の場合、「協会けんぽ」「健康保険組合」「国民健康保険組合(建設国保等)」

のいずれかに加入義務があります。これは役員のみ(従業員が0人)の場合でも同じです。

個人の場合も、原則法人と同じです。

ですが、個人の場合において、従業員が4人以下の場合、「自治体管轄の国民健康保険」、

「国民健康保険組合」のいずれかとなります。

Ⅱ.雇用保険

これは「雇用」保険なので、1人親方や役員のみの場合は加入していなくても、もちろんOKです。

また、従業員を雇っていれば加入義務があるのかと言うとそうではなく、

「週に20時間以上労働する者を雇っている場合」加入義務があります。

Ⅲ.厚生年金

こちらは、法人であれば加入義務があります。個人であれば5人以上雇っていれば加入義務があります。

難易度中の理由ですが、

社会保険加入は雇用している側の負担が大きいためです。

加入義務があるのに入らない、なんて実態もあるようですね。(よくないことですが)

📌6.難易度高:専任技術者

まず専任技術者とは、「その道の」専門家です。つまり、一言で建設業許可といっても、

種類がいくつもあります。土木業の許可を取りたければ、土木業の専任技術者を、

鳶業の許可を取りたければ、鳶業の専任技術者が必要です。

どのような人が専任技術者として認められるのでしょうか。

以下3つがあります。

Ⅰ.有資格者

業種ごとに定められた資格を持っていれば、それだけでOKです。

最もわかりやすく確実な要件です。

Ⅱ.実務経験

10年以上の実務経験を証明できればOKです。

自治体によってカウント方法が異なる可能性があるため、どのように証明すればよいか?

どのような証明書類を出せばいいか?ということを、役所に確認しましょう。

ちょっとハードルが高い要件ですね。

Ⅲ.指定学科+実務経験の合わせ技

指定学科を卒業していれば、実務経験を短縮できます。

専任技術者は、常勤従業員もしくは、役員である必要があります。

また、他社と兼務はおろか、自社の別事業所と兼務もできません。

1つの営業所に専属する必要があります。

主任技術者との兼務も原則禁止されますが、

その専任技術者自身が常勤している営業所で締結された請負契約で、

現場が営業所と近接(10キロ圏内くらいが目安)しており、いつでも連絡が取れる状態であれば、

例外的に兼務が許容されます。

人材不足の昨今では大変ハードルが上がりますね。。

📌7.難易度高:経営業務の管理責任者(ケーカン)

建設業許可上、ケーカンと略して呼ばれるのですが、

建設業における経営のプロのことです。

一社専属であること(兼任不可)であることと、役員であることが必要です。

一定期間、建設業の役員経験があればOKです。

この一定期間とは5年間です。令和2年改正で、業種は問わなくなりましたので、

「建設業の」役員経験もしくは個人事業主経験があれば要件を満たします。

📌まとめ

このように、建設業の許可は要件が決まっています。

実際の許可では、これらの要件を満たすことを役所に証明しなければなりません。

証明方法は役所により異なるため、確認しながら進める必要があります。

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