【建設業許可】こんな場合、許可はとれるの?

建設業許可

ビートラック行政書士事務所 水谷です!

今回は建設業許可の基本を学んでいきましょう!

📌事例別_許可取得の可能性

置かれている状況に応じて、「うちって許可とれるのか?」という疑問があると思います。

以下、いくつか事例を記載いたします。

1.建設業の実績がない

許可の可能性があります。

建設業許可とは、過去の建設工事実績で許可をするものではありません。

その他の要件さえ整えば、工事実績が0件でも許可を受けられる可能性があります。

経営業務の管理責任者や専任技術者は、工事経験や経営経験が求められます。

一見上記と矛盾するようですが、実はそうではありません。

例えば、代表取締役Aさんがいるとします。

自社では工事実績が無くても、他社(建設業を営んでいる)で取締役に5年就任している場合、

経営業務の管理責任者としての要件を満たします。

経営「経験」があるというわけです。

専任技術者も同様です。

過去の経験によって専任技術者の要件を満たそうとする場合は、上記代表取締役Aさんと

同じようなケースが想定されます。

専任技術者は、工事経験以外にも、資格で要件を満たすことも可能ですね。

2.他社で代表取締役になっている

少々難解ですので、事例を踏まえてご説明します。

※話をシンプルにするため、経営業務の管理責任者に絞って記載します。

B社の代表取締役として甲さんがいるとします。

甲さんはA社の代表取締役でもあります。(つまり、2社経営しています)

この場合、A社で建設業の許可は取れるでしょうか。

答えは、(基本)NGです。

代表取締役は「常勤性」が求められます。

常勤性とは「いつもA社にいるよね」ということです。

通常、役員は、その会社の専属です。

2社に常勤というのは理屈が合いません。

そこで、甲さんは、B社では「非常勤」です、という証明が必要になります。

その証明として使えるのが、A社名義の社会保険証です。

さらに、B社において、甲さん以外に代表取締役が必要です。

代表取締役が1名でその人が非常勤の会社・・。普通に考えても変ですよね。

ペーパーカンパニーでしょうか。。

3.社会保険に加入していない

こちらはNGです。

法人の場合、NGです。

法人では、必ず社会保険に加入している必要があります。

個人の場合でかつ一人の場合(1人親方)は加入義務がありません。

4.前科がある

原則NGです。

内容にもよりますが、原則、刑を終えてから5年間は許可がおりません。

役員全員に求められますので、代表者以外も注意が必要です。

会社関係の罪(背任、横領など)もそうですが、暴行、傷害も該当します。

素行不良とみなされると許可が下りない仕組みになっています(=誠実性を問われる)

📌まとめ

いかがでしたでしょうか。

建設業はクリーンが求められています。

ただ、要件に一見当てはまらない方もご安心下さい。

(無理なケースももちろんあるものの)

テクニカルな方法になりますが、いくつか、やりようはあります。

登記が必要であったりと、組織の形を変える方法などで許可取得の可能性は残されていますので、

気になる方は是非弊所にご相談下さい。

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