【建設業許可】建設業許可を取ろう ~建設業許可の基本編!~

ビートラック行政書士事務所 水谷です!

今回は建設業許可の基本を学んでいきましょう!

📌建設業許可の有無を調べるには?

📌検索システムを使おう!

とある建設業者さんが、建設業の許可を受けているか否か。

調べることはできるのでしょうか。

答えはYesです!

国土交通省のHPにいき、

「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を使いましょう!

皆さんがご存じの有名な大手ゼネコンももちろん出てきます!

色々検索すると結構おもしろいですよ♩

https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do

出典:国土交通省HP

💡ポイント

・検索システムは無料で使用可能

・検索システムは「現在の」許可状況のみ表示される(過去状況は、システムではわかりません)

📌建設業許可には「業種」がある

建設業には鳶職や土木、塗装など様々な業種があります。

法律上は29業種に分けられています。

建設業取得の第一歩は、取りたい業種はどれなのか?を特定することです!

https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

出典:国土交通省PDF

💡ポイント

・複数の許可を受けることが可能です

・「〇〇をやりたい」と思った際に、「どの許可を取ればいいのか・・」と悩んだら、

役所に問い合わせをしましょう。間違った許可を取得しても、望みの仕事はできません・・。

📌必ずしも許可が必要とも言えない

建設業者である=許可が必要、というわけではありません。

請負金額が税込み500万円を超える場合(超える仕事を請け負う場合)必要になります。

絶対に500万円以下の仕事しか請けない!という場合は、許可は不要です。

例えば、土木工事は500万円以上の仕事を請け負うけど、塗装業は100万円の仕事しか受けない、

という場合は、土木工事の許可のみでOKです!

📌大臣許可と知事許可

実は建設業の許可を与えてくれる人は2種類います。

国土交通大臣と都道府県知事です。

どちらでもいいわけではなく、もちろん要件が異なります!

それは、営業所(建設業を営む営業所に限ります)が、都道府県をまたいで存在するか?

で決まります。

つまり、そもそも支店が無い場合や、支店はあるけど全て同じ都道府県内にある場合、

また、東京と神奈川に本・支店があるが、建設業を営んでいるのは東京本店のみであれば、

知事許可でOKです。

ですが、東京と神奈川の本支店両方で建設業を営んでいる場合は、

大臣許可が必要になります(東京都知事と神奈川県知事の許可ではない、ということですね)

📌許可には特定・一般がある

特定許可とは、①元請け業者である ②下請けとして4000万円以上の契約を結ぶ 

という両方に当てはまる建設業者に必要となる許可の種類です。

「元請け業者」なので、一次下請け業者が二次下請け業者に4000万円以上の工事を出しても

特定許可は不要です。

また、複数の下請け業者に出す場合は、総額4000万円を超える場合は必要です。

発注元から「直接」仕事を受けて、下請けに「4000万円以上」の仕事をお願いする場合に必要

と覚えておきましょう!

📌まとめ

いかがでしたでしょうか。

一言で建設業許可と言っても、様々な条件で場合分けされています。

わかりにくいうえ、申請書類は膨大で、審査も基準が細かいため、

もしご自身で難しいなと感じた場合は、行政書士にお任せいただければと思います!

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