【建設業許可】専任技術者になれる人

建設業許可

ビートラック行政書士事務所 水谷です!

今回は建設業許可の基本を学んでいきましょう!

📌専任技術者

建設業許可を取得するために欠かせない人が、専任技術者です。

営業所に専属で、契約や請求書のやり取りなどを行う人です。

建設業を「わかっている人」である必要があります。

許可あるあるですが、わかっています!というだけではダメで、

「〇〇な人って、わかってる人だよね」という風に、国が決めています。

📌専任技術者=わかっている人達_資格者

一番確実なのが、「資格者」です。

資格を持っているということは、専門知識があるということになりますので、

まさに「わかっている人」です。

注意としては、建設業の許可は29業種あり点です。土木とか屋根工事とかですね。

それぞれに対応する資格である必要があります。

例えば、一級建築士の資格があれば、屋根工事の「わかっている人」とみなされます。

ですが、しゅんせつ工事においては「わかっていない人」とみなされます。

どのような資格を持っているかで、29業種のうち、どれが認められるか変わるということですね。

📌専任技術者=わかっている人達_その他

資格者以外にも「わかっている人」はいます。

1.専門学校or大卒

学校で指定学科を学んだ人は「わかっている人」です。

ただし、資格があるわけではありません。

資格とは「一定以上の知識があると、国が認めた」ということですよね。

学校を卒業したから、国が認めたかというと別物です。そのための資格制度ですからね。

そこで、実務経験が必要になります。

高校卒業であれば、実務経験が5年、

大学卒業であれば、実務経験が3年必要となります。

②実務経験のみ

実務経験を積めば「わかっている人」扱いしてもらえます。

ですが、高校や大学で専門知識を(学校で教えてもらって)学んだわけではないので、

実務経験が10年必要になります。

10年選手であれば、一般的にも「わかっている人」と言って差し支えないですよね。

③その他

国が認めた人も「わかっている人」になれます。

登録基幹技能者講習修了者や、

海外での工事実務経験を有する者で国土交通大臣の個別審査を受け認定を受けた者

が当たります。

結構珍しいかもしれません。

📌掛け持ちNG_専任

「わかっている人」=専任技術者は、「専任」である必要があります。

つまり、「掛け持ちNG」です。

さあ契約を結んでもらうぞ、請求するぞ、となった時、

「今日は他社で働いていてお休み何です」というのは困りますよね。

建設業が発展しませんし。

同じ趣旨で、「同じ会社の他の営業所と兼務」もNGです。

📌まとめ

いかがでしたでしょうか。

結論、やはり「資格」は強いですね。

話が早い、という感じです。なんせ国自身が力量を認めているわけですから。

建設業の許可を取りたい方は、該当の資格をお持ちの方がいないか確認してみましょう。

Follow me!

PAGE TOP