ビートラック行政書士事務所 水谷です!
今回は成人年齢の引き下げについてお話したいと思います♪
引き下げに伴いどのような影響が生じるのでしょうか!
📝こんな人におススメ
- 成人年齢引き下げについて知りたい方
- 成人年齢の引き下げの相続等への影響が知りたい方
- 18歳になるお子様をお持ちの親御さん
📌成人年齢が引き下げられます
2022年4月から成人年齢が引き下げられます💡
これは民法が始まって以来140年ぶりの改正となります👀
現行の20歳から18歳に引き下げられます!
実は世界的には多くの国が18歳成人制度なんですね。
20歳は割合的にはかなり少数派なんです。
ようやく世界基準に合わせられたということですね。
🔖既に18歳の人、19歳の人はどうなる?
2022年4月1日以降に18歳になる人はわかりやすいですね。
誕生日を迎えると成年になります。
では、2022年4月1日時点で既に、18歳・19歳の人はどうなるのでしょうか。
この場合、2022年4月1日を迎えたその日に成人となります💡
🔖2022年4月1日までに20歳になる人はどうなる?
20歳の誕生日をもって成人となります。
わざわざ2022年4月1日を待って成人となるわけではありません
📌相続・遺産分割協議・養育費への影響
相続・遺産分割・養育費についてピックアップしたいと思います。
どのような影響が及ぶのでしょうか。
🔖相続・遺産分割への影響
実はかなりシンプルです👀
単に18歳以上を成年と扱えばよいだけです。
むしろ未成年の場合はどうなるのか?を説明したほうがわかりがいいでしょうか。
未成年者に相続が発生すると、
親御さんが変わって手続きをするのが原則となります。
まず、相続割合については
未成年であっても、成年であっても特に変わりはありません💡
成年だからもらえる割合が多いなどはないんです。
ただし、各種手続きは親御さん(法定代理人)が行う必要があります。
この点18歳で成年になると、
18歳のお子さんは自分が矢面に立って手続きをする必要が出てきます。
遺産分割協議については、
捉え方によっては、楽になります。
というのも、未成年者が遺産分割協議に参加するには、
法定代理人が変わって行う必要があるため、ひと手間だったんです。
お子さんが複数人いたり、親御さん自らも遺産分割の当事者になる場合は、
家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てをする必要がありました。
18歳以上は成年ですので、
ご自身が矢面に立って手続きを進めます。
一々特別代理人の選任申し立てなどはいらなくなるんです💡
メリットといえばメリットでしょう。
遺言や、養子縁組は15歳から単独でできます。
こちらは特に法改正とは関係ありません。
身分行為は財産行為と違って本人の意思が最優先なので、
有効に行える年齢が低いのです。
15歳にもなると、考え方がしっかりしている方も多いでしょう。
🔖養育費への影響
政府見解にとしても解釈によるようですが、
「子どもが成年に達するまで」が支払い条件としても、
取り決められた時点の成人年齢が20歳であれば、
20歳までの支払い義務が認められると考えられます。
最終的には家庭裁判所による個別判断になりえる点に注意が必要です。
コラム 養育費の考え方
養育費の趣旨は「経済的に未熟な子のフォロー」です。
子どもが20歳を超えても、未熟なことはあります。
大学進学などしている場合、「学費を自分で稼げ」となったら、
本人にはかなり負担になりますし、
中には両立できる非常に立派な方もいるでしょうが、
「学費を稼ぎながら通うくらいなら行かなくていいや」となることもあるでしょう。
勉強したくてもできない環境を作ることは、日本国の本意ではありません。
法務省の見解によると、
今後の養育費の取り決めの際は、明確に終期を定めるのが好ましいとされています。
例:大学を卒業する22歳3月まで
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
コラム どうなる成人式
特に法律の決まりはありません。
各自治体の判断になります。
地域の実情に応じて開催されることになりそうです。
3年代まとめてやるのか、時間差なのか、
20歳のお祝いということで、18・19歳は見送るのか。
今後の判断が気になるところですね😀
📌成年になるということは
成年になるということは、
「一人で契約ができる」ようになるということです。
同時に、父母の親権も終了します。
例えば、
テレビゲームを買うのも一人でできます。
携帯電話の契約も一人でできます。
クレジットカードも一人で作れます。
家だって自分で借りることができます。
今までも、ゲームくらい買ってたけど?とか
すでに一人暮らししてるんですけど。
という人も
いることでしょう。
実はこれらは今までの法律に沿って処理されています。
ゲームを買う・本を買うのは通常お小遣いですよね。
今までもお小遣いに関しては自由に使ってよかったんです。
こちらは今後も変わりません💡
ですが、家を借りる契約(賃貸借契約)については別論です。
親御さんの同意が必要だったんです。
もしくは賃貸名義が親御さんになっているのではないでしょうか。
📌自由と引き換えに責任が重くなる
さて、成人年齢が引き下げられる理由として、
自己決定権の尊重などと言われることがあります。
これは「自分のことくらい自分で決めるよ!」ということです。
18歳ともなれば高校を卒業する年です。
働き始める人もいます。
自分の行動を理解できている人も多くいます。
一方、未成年者は親の親権に服しますので、
悪い言い方をすれば、一々親の同意がいります(お小遣いの処分など一部例外あり)。
「18歳は考え方もちゃんとしているから、親の同意とか無しでいいよね」というのが
法改正の柱です。
ですが、良いことばかりでしょうか。
一般的に、自由には責任を伴います💡
自由になればなるほど責任がのしかかります。
法律は未成年を過保護なまでに守ろうとします。
(悪いこととは思っておりませんのであしからず😅)
未成年が高額商品を勝手に契約してしまっても、
親御さんが取り消すことができたりします。
それができなくなるのが18歳なんです。
極端な言い方をすれば、
18歳になると誰も守ってくれなくなります。
自分の身の安全は自分で守る必要があります。
以降、18歳になってできること、相変わらずできないことをご説明していきます。
📌18歳からできるようになること、できないこと
18歳で成人になると、どういったことができるようになるでしょうか。
🔖できるようになること
賃貸借契約を締結できる
親御さんの同意はいりません。
気に入ったマンションを自分で契約することができます。
資格試験を受けられる(登録できる)ようになる
司法試験、司法書士試験など一部国家資格について、
18歳から登録可能になります。
クレジットカードを作れる
自分名義のクレジットカードを作成できます。
結婚できる年齢が統一
男女とも18歳になると婚姻可能です。
今までは男性は18歳以上、女性は16歳以上婚姻できませんでした。
改正で、男女とも18歳で婚姻できるようになります
10年有効のパスポートが取れるようになる。
今までは5年など短期でしか無理でしたが、10年の取得が可能になります。
性同一性障害の方が性別取り扱い変更の審判を受けられる。
こちらも18歳から可能になります。
🔖引き続き20歳にならないとできないこと
ポイントは、自己加害の防止です💡
非常に難しい言葉ですが、
「そんなことしてたら体に毒だよ」とか、
「ろくな大人にならないよ」(18歳で大人ですが、未熟という意味です)とか、
そういう「(良い意味での)おせっかい視点」です。
飲酒、喫煙
精神年齢は立派でも、身体はまだ発達中です。
競馬、競輪、オートレース
賭け事はダメです。
私も競馬をたしなむ程度に行うのですが、
掛け金が青天井です。1億円が1分でなくなることもあります。
いくらなんでも、高校卒業したての人に認めるのは危なっかしいです。
養子を迎える
養子縁組で、自分が子になることはできても、子を迎えることはできません。
人の親になるということは、
その子の心身、財産に対して責任を持つ(保護者になる)ということです。
自然分娩はともかく、
あえて他人の子どもを自分の子どもとして迎えるわけですので、
他人への影響を慎重に判断する必要があります。
📌成人年齢引き下げに関する注意点
前述の通り、
成人するということは、未成年ではなくなるということですので、
親権者が取消権を行使することができなくなるということを意味します!
悪い人はそこを突きます😥。
あくまで予想ですが、
18~20歳程度の若年層の契約のトラブルが増えることが予想されます。
少々厳しい表現になりますが、
人をだますプロにとって、18歳・19歳などは格好のカモです。
どの道であろうと、プロって本当に凄いんです。
そこらの法律家よりもその手の法律に詳しかったりします。
くれぐれも安易な契約はしないように注意しましょう。
一番シンプルなアドバイスは、
「安易にハンコを押さないこと・サインしないこと」です!!!
「ハンコを押したらお終い」くらいに思っていたほうが正解です。
また、トラブルに巻き込まれた場合も、
自己解決は絶対にNGです。
前述のとおり、プロ相手に素人が勝つことは相当困難です。
こちらもプロを出しましょう💡
相手が一番嫌なのは、正義の味方(プロ)が介入してくることです!
自分で解決できないことを認識して、
適切に人を使う(わかる人に頼る・依頼する)のは大人の能力です。
恥ずかしいことではありませんし、むしろ積極的にそうすべきです。
結論、相手が悪であれば、どうにかなることも多いです😉。
以下をご活用ください💡
・弁護士等の法律の専門家
・消費者ホットライン「188」
・法テラス
0570-078-374
誰に相談したらよいかわからない方は、
まずは弊所にお問い合わせください😄
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