【必見!】死亡後の手続き 何を、どこに、いつまでに!? 30のチェック項目で解説♪

相続

ビートラック行政書士事務所 水谷です!

今回はお身内などがお亡くなりになられた際に

必要となるお手続きをまとめましたので、ご紹介いたします!

チェックリストに従って内容を確認していきましょう!

📝こんな人におススメ

  • お身内が亡くなられた方
  • 相続手続きがわからない方
  • 手続きを整理されたい方
  • 遺産分けを行いたい

📌死後のお手続き チェックリスト

お身内がお亡くなりになられた場合、やるべきことは多岐にわたります😥

非常に複雑なので、まずは以下チェックリストで整理してみてください😀

注意すべきはタイミング」です!

期限があるものに注意すべきなのはもちろんのこと、

期限がない場合も、手続きを行わないことで次の手続きが進まない

また、完了するまで数か月かかる場合もあります😥

では、さっそくチェックしていきましょう!👇

🔖相続チェックリスト

何をするか場所/対象タイミング補足
死亡診断書を受領病院死亡確認時・病院の管理外でお亡くなりになられた場合は、検死検案書
死亡届以下の管轄本庁、支所、出張所の戸籍係など
・亡くなった方の、死亡地又は本籍地
or
・届出人の住所地
死亡を知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は、死亡を知ってから3か月以内)
・死亡者の住所地は対象外
・各種手続きに使用(再発行を避けるため、複数枚コピーしておくとよい)
火葬許可申請(火葬許可証の受領)同上同上・埋葬許可証と同義
・死亡届の届出人と同一人であること
通夜斎場/自宅など期限無し
(多くの場合は、お亡くなりになった日の翌日/翌々日)
葬儀同上期限無し
(多くの場合は、通夜の翌日/翌々日)
火葬火葬場期限無し
(ただし死亡から24時間経過後)
・火葬許可証を持参すること
(必ず返却してもらい、保管すること※埋葬の際にも必要となる)
住民票の世帯主変更届故人の住民票所在地の市区町村役場死亡から14日以内・故人が世帯主であり、世帯員が2人以上残っている場合に限る
国民健康保険喪失届同上同上
介護保険資格喪失届同上同上
国民健康保険変更届同上同上・世帯主が変更される場合
後期高齢者資格喪失届同上同上
年金受給者死亡届年金事務所、年金相談センターのいずれか10日以内(国民年金は14日以内)
運転免許証その他免許証警察署、その他免許の種類に応じて各団体・運転免許証は期限なし
(死亡後速やかに)
・その他は、各団体に問い合わせ
児童福祉手当申請住民票所在地の市区町村役場期限無し
(死亡後速やかに)
・遡り受給ができない点に注意
高額医療費払い戻し故人の住民票住所地の市町村役場診療月の翌月から2年間
葬祭費(国民健康保険)
/埋葬料(社会保険)
の受給申請
・葬祭費は、故人の住民票所在地の市区町村役場
・埋葬料は、健康保険組合
・葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年以内
・死亡を知った日から2年間
・原則、生計が同一の者が受給可能
死亡退職金申請故人が務めていた勤務先・退職金制度がある雇用先に限る
・相続人への支払いがされるか否かは雇用先の定めによる
死亡一時金受給申請故人の住民票住所地の市町村役場、年金事務所、年金相談センターのいずれか死亡日の翌日から2年以内・国民年金「第一号被保険者」(≒自営業者、無職など)の場合に限る
遺族基礎年金/遺族厚生年金の受給申請・遺族基礎年金は、故人の住民票所在地の市区町村役場
・遺族厚生年金は、年金事務所、年金相談センター
期限無し
(被保険者が亡くなってから5年以内を推奨)
・遡って請求できる期間は、被保険者が亡くなってから5年間
各種契約の解約/変更携帯電話会社、インターネットプロバイダ、水道光熱関係会社、クレジットカード会社など期限無し
(死亡後速やかに)
・相続放棄をしない限り、原則承継する
金融機関への連絡口座がある金融機関期限無し
(死亡後速やかに)
・死亡届がされたからと言って、金融機関へ通知されるわけではない
・通知により口座が凍結される
保険金請求契約がある保険会社各社の契約書・約款を確認・請求期限は3年以内が多い
遺言書の確認公証役場、法務局、金庫など財産処分まで・遺言書の種類により保管場所が異なる
相続人調査役場(戸籍係)期限なし
(死亡後速やかに)
・遺産分割協議の前工程
相続財産の調査金融機関、役場、信用情報登録機関など・債務は相続放棄申述期間まで(推奨)
・債権は時効成立まで
相続放棄の手続き家庭裁判所・原則、死亡を知った日から3か月以内・マイナス財産がプラス財産を上回る場合に検討
遺産分割協議書作成相続人が確定した後・相続人がかけた協議は無効
財産名義変更法務局、陸運局、証券会社など※各財産により異なる・名義変更をしないと財産処分ができないなど不利益あり
預貯金引出金融機関時効成立まで
(原則遺産分割協議後)
・仮払い申請可
相続税・所得税手続き税務署・相続税は10か月以内
・所得税は4か月以内

📌個別手続きに関する補足

以下個別手続きに関して、チェックリストの中で補足が必要と思われる事項にコメントします💡

🔖金融機関への連絡

預貯金口座をお持ちの金融機関に連絡をし、口座を凍結します。

凍結すると預貯金の引き出しができなくなります

どうしても引き出す必要があるというケースも想定できるので、

その場合は、後述の「仮払い手続き」を使いましょう!

コラム なぜわざわざ凍結するか

わざわざ凍結する意味は、

勝手にお金を引き出すことをできなくするため」です。

例えば、相続人の一部が遺産分割を待たずに全額引き出して使ってしまうなど、

トラブルを防止することに役立つんです。

引き落としも、振り込みも、入金もできなくなります。

ATMでの残高の確認すらできなくなり、文字通り凍結状態になります。

解除ができないので注意が必要ですが、

銀行は毎日新聞のお悔やみ欄をチェックしているといううわさがあります。

いずれにせよ、申告以外でも知られる機会はありますし、

速やかに自ら申告しましょう。

なお、役場から連絡がいくことはありませんので、

各種役所手続きをすればOKということにはなりません。

残高については、わからないと遺産分割協議ができないので、

金融機関所定の書類を提出することで、窓口で確認を行うことが可能です。

🔆仮払い手続き

預貯金口座が凍結されると、葬儀費用の捻出に困ることがあります。

そのように、どうしても預貯金の引き出しが必要な場合に、

仮払いの制度があります。

これは、

預貯金額×1/3×支払いを求める相続人の相続割合

で計算されます。

金融機関ごとに計算されることと、上限があることが注意点です。

なお、仮払いは、相続人間の関係では、相続財産の先払いになるので、

遺産分割の際に清算されます。

🔖保険金請求

お亡くなりになられた方が死亡保険に加入している場合、

保険会社に保険金支払いの請求を行います。

なお、保険金が相続財産に含まれるか否かは

受取人が誰になっているかによります。

被相続人(お亡くなりになられた方)名義であれば相続財産になりますが、

相続人の誰かが指定(もしくは「相続人」とされている)されていれば、その方の固有財産になります。

🔖遺言書の確認

遺言書の存在を確認します。

遺言書がある場合、その後の遺産分割協議などの相続手続きに大きな影響を与えます

遺言書に記載がある通りに財産が分与されることが原則です。

遺言書には、メジャーなところで自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は一人で作成できてしまうので、

金庫やタンスなどありそうな場所を探しましょう。

公正証書遺言は公証役場に保管されていますので、連絡を取りましょう。

遺言書を見つけても、勝手に開けてはいけません。

家庭裁判所の「検認」という手続きを経て開封します。

検認前に開封すると「5万円以下の過料」に処せられることがあるので注意が必要です

なお、公正証書は公証役場で公証されているため、検認は不要です。

遺言制度の詳細については、以下ブログをご参照下さい💡

🔖相続人調査

戸籍謄本を収集して相続人を調査・確定します。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、

一人でも漏れがあると無効になるため注意が必要です。

戸籍は本籍地を辿って取得します。

郵送請求が可能ですが、1本籍地につき往復1週間~10日前後かかることが多いので、

それなりの時間がかかることを覚悟しましょう。

間違いがあると手続きが進まない上に、

慣れていないとかなり面倒くさい手続きです。

しかも、戸籍に関する取扱いはかなり厳格なので、

プロ(行政書士など)に任せるほうが圧倒的に簡単で確実です💡

行政書士は「職務上請求」といって、戸籍を集めることが国から認められています。

🔖相続財産の調査

遺産分割もしくは相続放棄を行うために相続財産を調査します。

非常に泥臭い作業になってしまいますが、

そこら中に書類などの情報が散らばっているため、一目ですべての財産を把握することは通常できません😫

通帳、有価証券証書、不動産の権利証、国税の通知書などを探して調査を進めます。

不動産については役所で名寄せを行うことも可能です。

また、金融機関からのはがきなど郵送物のチェックも行いましょう。

借金の有無などの推測が可能です。

🔖相続放棄の手続き

プラスの財産よりマイナス財産が多い場合、

相続放棄を検討しましょう。

相続放棄を行うことで、

一切の財産(プラス財産もマイナス財産も全て)が相続されなくなります

借金を背負うことが無くなります

家庭裁判所に申述することで行います。

主な注意点は2点です。

一つ目は、相続放棄は順次行う点です。

相続には優先順位があります。

第一位は子、

第二位は親など(尊属)

第三位は兄弟姉妹です。

相続放棄がされると「初めから相続人ではなかったことになる」ため、

子が放棄すると、第二位に優先権が移ります。

もし、第一位から第三位までの全員が相続放棄したい場合、

子が相続放棄をしたら、次は親が、その次は兄弟姉妹が順次、

家庭裁判所へ申述する必要があるのです。

二点目は期限です。

相続放棄の申述期間は、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。

この期間を経過してしまうと、原則、相続放棄ができなくなる(相続することが確定)ので、

借金を背負ってしまう可能性があります。

期限:自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内

ポイントは「相続人毎」期限がスタートする点です。

家族一緒にスタートではありません。

長男は今日知ったが、次男はおととい知っていたのであれば、

それぞれ、今日・一昨日がスタートです。

手続きを代理できるのは、弁護士もしくは司法書士のみであることに注意です💡

🔖遺産分割協議

相続人及び相続財産が確定したら、遺産分けを行いましょう。

その他、遺言書の有無が重要です。

相続人全員の印鑑証明書を添えて、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は各種手続きに必要になります。

例:不動産名義の移転など

ポイントは、相続人が一人でも欠けている協議は無効という点です。

🔖不動産、株式、自動車名義変更

遺産分割協議に基づき、各種財産の名義を変更していきます。

土地建物に関しては、不動産登記手続きが必要となり、

素人ではかなり難しい手続きになります。

ご本人で申請することは可能ですが、かなりハードルが高いと感じます。

🔖預貯金等の引き出し

遺産分割協議に従って、預貯金の解約・引き出しを行いましょう。

金融機関によって必要書類は異なりますが、

一般的には戸籍など公的な書類が求められます。

金融機関は「誤った払い出し」を最も心配します。

これでもかというくらい厳格に判断します。

世の中、勝手に相続人を名乗る人も多くいるんです。

🔖相続税の申告と納付

相続税の納付を行います。

相続税には基礎控除額があるため、超過する場合に発生する手続きです。

基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」です。

管轄税務署に申告しましょう。

期限:死亡日の翌日から10か月以内

📌まとめ

いかがでしたでしょうか。

人が亡くなると非常に多くの手続きが発生します。

一つずつ相続人の方が行ってもよいのですが、

期限付きの手続きも多く、かつ専門性の高い申請も多く混じっています。

必要に応じて行政書士など法律手続きの専門家の活用をご検討されるのはいかがでしょうか。

弊所は、相続手続きを専門分野として取り扱っております。

ご不明点などご質問ありましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。

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