【口座凍結!?】相続発生で預金が下せない? ~簡単に言うとシリーズ!~

ビートラック行政書士事務所 水谷です!

今回は相続と預金口座凍結についてご説明していきます♪

わかりそうでわからない 簡単に言うとシリーズです!

ラフにわかりやすさ重視で書いています^^

📝point

  • 人が亡くなると自動的に「相続」が発生するよ📍
  • 遺産分け(遺産分割協議)が必要になるよ📍
  • 銀行によって手続きは若干異なるよ📍

📌相続って何だ?

相続とは、亡くなった人の権利義務が、生きている人(相続人)に引き継がれることです。

ちょっとわかりにくいので、例でご説明します。

Aさんが亡くなりました。

Aさんは預金が100万円ありました。ただ、消費者金融に20万円の借金があります。

奥さん(B)と、子どもさん(C)、お父さん(D)がいます。

Aさんがお亡くなりになった瞬間、自動的に、

預金100万円(銀行に「預けた100万円返してくれー」という権利)と、

消費者金融に20万円返す義務が、

この例ではBさんとCさんに引き継がれます。

これが相続です。

このように自動的に、権利義務を引き継がせないと、

100万円の預金と20万円の借金が宙に浮いてしまうので、それを防ぐ仕組みです。

国が没収!でも制度としては成り立ちますが、それはあまりにひどいですよね。

Aさんが100億円の資産を一代で築き、

Bさんは内助の功として専業主婦として支えてきたかもしれません。

Bさん自身は直接お金を稼いでいないわけです。

なのにAさんが亡くなった瞬間、国が100億円持っていったらどうでしょう。

BさんとCさんの今後がかなり心配です。

最終的に、誰も引き継がない(相続人がいない、いたけど相続放棄をした)場合は、

国が持っていきます。

📌遺産分けってなんだ?

遺産分けというのは、法律的には遺産分割協議と言いまして、

Aさんから引きついだ権利や義務をBさん、Cさんで分けることです。

ここで、「例に出てきたDさんは、全然話に出てこないな」と思われた方。

なかなか鋭いです。

実はDさん。相続人ではないんです。

よく、家族・親戚・親族などと言いますが、

誰がAさんの権利と義務を引き継ぐか?は法律できちっと決まっています。

優先順位があるのですが、ごく簡単に言うと、

・最優先:子ども

・次の優先:親(親が亡くなっていれば、おじいさん・おばあさんなど、どんどん上に向かいます)

・最後:兄弟

・特別ルール:配偶者(夫or妻)は、常に相続人になる

大まかにこの4ルールが軸になります。

Dさんは「次の優先」グループの人です。

なぜなら「最優先」グループのCさんが生きているからです。

遺産分けは「相続人」全員で行います。

Dさんは親ではありますが、相続人ではないので、

遺産分割協議においては法律上は部外者です。

親だからとか、生前「アニキ」と慕われていたからとか、

自称利害関係人が登場するケースがあり、相続は揉めやすいんです・・。

話を戻しましょう。

遺産分け(遺産分割協議)はBさんとCさんで行うことはわかりました。

一つ疑問があります。

それは、

Bさん、Cさんって、Aさんが亡くなった瞬間に、権利と義務を自動的に引継ぎのに、

遺産分けなんて必要あるの?ということです。

これは、「しなくてもいいけど、しないと銀行とかが納得してくれないかも」という答えになります。

📌口座が凍結される?

少し話を変えまして、口座凍結のご説明をします。

銀行は、皆さんからお金を預かっていますよね。

皆さんは銀行にお金をあげたわけではありませんので、いつでも返してもらえるのが原則です。

先の例ではAさんの「100万円返せー」という権利を、

BさんとCさんが引き継ぎました。

ですが、銀行はすんなりとBさんCさんにお金を返してくれません。

というのも、相続は抽象的な概念なので、お金を預かっている側からすると、

ものすごく不安定で怖い状態なんです。

先ほどのように自称相続人のDさんが、

もっともらしく「わしが相続人じゃ」と言ってくるかもしれません。

他にも、Aさん名義のクレジットカードを勝手に「アニキ」が使ってしまい、

引き落とされてしまうかもしれません。

そこで銀行はこう考えました。

銀行「誰が相続人かよくわからないのに、支払ってしまったら責任問題だな。訴えられたら困るし。

よし、引き出しできないようにいったん口座を止めてしまおう。」

少し難しい言い方をすると、過誤払いをしたくないんです。

銀行「間違って払い出してしまったので、やっぱ返してー」

悪者「・・・(無視無視)」

という状況だけは避けたいですよね。

相続というのはかなり不安定な状況を生みます。

相続には相続割合というのがあり、

Bさん、Cさんの例で言うと、それぞれ半分こしてね、と割合が決まっています。

つまり、預金は50万円ずつ、借金は10万円ずつです。

車があれば、右半分はBさん、左半分はCさん、というわけにはいかない(分けられない物)ので、

「共有」といって、二人の物となります。

ですが、法律が勝手に決めた割合ですので、実情と合わないかもしれません。

Bさん思いのCさんは、

Cさん「お母さん、いままでありがとう。100万円全部持って行っていいよ。

借金は俺が返しておくから」

ということも考えられます。

Bさんは「Cありがとう。じゃあ、私は免許が無いから車はあなたが乗りなさい」

ということもあるでしょう。

つまり、相続というのは、柔軟に変化し得る(変化を認めた方が揉めない)んです。

そこで、相続割合の修正という意味で遺産分割協議(遺産分け)を法律が認めています。

話しを戻します。

銀行は、遺産分割が起こり得ることを知っています。お金のプロですから常識的に知っています。

ですので、

いくらBさんが戸籍謄本など公的書類を持ってきても、

銀行「遺産分割して、実は全部Cさんのもの、ってことがあるんじゃないの??」と疑います。

絶対に過誤払いをしたくないからです。

銀行はどうやってAさんの死亡を知った?

銀行は、新聞のおくやみ欄を見たりしているといううわさがあります。

ですが、基本的にはBさんなどから申告が無いと知る由は無いと思います。

「凍結されると困るからお金を引き出しちゃえ」

というのはあまりお勧めできません。

後で法律関係が複雑になりかねないからです。

後述の手順で、正規に引き出すのがよいでしょう。

📌どうやって預金を引き出す?

問題はここですよね。

銀行によって手順が異なるので、まずは銀行に確認しましょう。

ここでは、一番多いケースのお話をします。

要は、自分が正当な権利者であることを示して、銀行を安心させてあげればいいだけですので、

遺産分割協議書を作りましょう!

ざっくりとした手順は、

1.戸籍謄本を集めて、相続人を確定させる

2.相続人全員で遺産分割をして、協議書を作成。協議書には実印で押印して印鑑証明書を付ける

3.運転免許証など身分証と、上記遺産分割協議書をもって銀行にいく

ということになります。

その他銀行独自ルールで、あれを出せ、これを示せと言われるかもしれません。

このように1・2のステップを踏んでおくと、銀行以外の手続きもスムーズに進みます。

相手からすると、正規の相続人なのか、自称相続人なのかわからないという事情は、

銀行のそれとなんら変わりは無いからです。

📌まとめ

・人が亡くなると権利と義務が相続人に引き継がれるよ

・だけど、法律が勝手に決めた割合なので、柔軟に変更できるよ

・話し合ってちゃんと権利義務を振り分け確定したことを示さないと、銀行はうなずいてくれないよ

戸籍収集・遺産分割協議書作成は、法律を知らない方にとってはハードルが高いです。

弊所は相続業務を専門に扱っていますので、お困りの際はぜひ、弊所にお任せ下さいませ。

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