相続の順位と相続分について

相続

相続の順位と相続分について

民法882条には「相続は死亡によって始まる」と書かれています。

人が亡くなると「相続」なるものが始まるわけです。

まず、この「相続」とは何なのでしょうか。

相続とは亡くなった人(被相続人といいます)の権利義務の一切を相続人に承継させる仕組みです。

つまり、債権も借金も一切合切が相続人に引き継がれるわけです。

※例外的に一身専属権(私の腹に絵を描けという請求権とか)や、根保証など一部例外があります。

さて、一切合切が引き継がれるのはわかりました。

では、相続人は誰なのでしょうか。複数いる場合もあり得ます。その場合、全員が借金全額を返す必要があるのでしょうか。

相続の順位 ~誰が相続人になるのか~

誰が相続人になるのかは法定されています。

まず、配偶者ですが、配偶者は必ず相続人になります。(もちろん、いれば、の話ですが)

以下は優先順位があります。

第一順位:子

お子さんが一人でもいれば、親、兄弟は相続人になりません。

この「子」は実子以外にも、養子、異母兄弟も含まれます。

相続分は配偶者が1/2、子は残りの1/2を人数で割った分が相続分になります。

※判例変更により、非嫡出子も実子と同じ相続分となりました。

例:配偶者、子3人の場合

 配偶者:子A:子B:子C = 3/6:1/6:1/6:1/6

第二順位:直系尊属

つまり、親、祖父祖母などです。

尊属とは、相続図で言えば、自分より上の階層にいるもののことで、親の親、親の親の親・・という感じで続いていきます。

子がいない場合、配偶者と直系尊属が相続人となります。

相続分は配偶者が2/3、直系尊属は残りの1/3を人数で割った分が相続分となります。

例:配偶者、祖父(祖母は死亡)

 配偶者:祖父 = 2/3:1/3

例:配偶者、祖父、(祖母は死亡。祖母方の曽祖父は存命)

  配偶者:祖父 = 2/3:1/3

例:配偶者、曽祖父(祖父、祖母は死亡。祖母方の直系尊属は死亡)

  配偶者:曽祖父 = 2/3:1/3

第三順位:兄弟姉妹

最後に登場するのが兄弟姉妹です。

相続分は配偶者が3/4、直系尊属は残りの1/4を人数で割った分が相続分となります。

例:配偶者、兄弟姉妹2人

 配偶者:兄A:妹B = 6/8:1/8:1/8

順位に応じて相続分が異なる理由

こうして見てみると、配偶者がだいぶ優遇されていますね。割合がダントツで多いです。

これは、被相続人の権利義務(わかりやすく預貯金を想像してみてください)は、内助の功があっての賜物であろう、

という政策的配慮によります。

また、裏の事情としては、配偶者が路頭に迷ったら生活保護者が増え、財政が圧迫されるではないか、ということもあります。。

次に親御さんなど直系尊属ですね。

まあ順当ではないでしょうか。兄弟姉妹の理由をみれば、ある程度納得感は出ます。

兄弟姉妹は結構少ないですね。

これは、兄弟は、他の兄弟の財産を当てにするな、という思想が基になっています。

兄弟姉妹といえど、財産関係については、だいぶ日常生活に距離があるのも事実です。

特に財産関係では多くの場合別でしょう。親に仕送りするケースと比較しても、兄弟に仕送りするケースは多くないですしね。

ただ、上記に登場しなかった、孫、甥っ子姪っ子にも相続権が生じる場合があります。

例外:代襲相続

さて、親が亡くなり、子が親より先に亡くなった場合、原則的には第二順位(祖父祖母)に相続権が移ります。

では、孫がいた場合どうでしょうか。

この場合、第二順位に優先して、孫が相続人となります。

これを代襲相続といい、あたかも子の地位を孫(子の子)が取得する構図となります。

同様に、兄弟姉妹が先に亡くなったが、その子(被相続人から見て甥っ子、姪っ子)がいる場合も、代襲相続が生じます。

※孫のケースと異なり、甥っ子姪っ子までです。再代襲はありません。

なお、代襲相続は「下向き」に生じるものであって、上向きには生じません。

つまり、祖父Aと祖母Bが相続人になるところ、すでに祖母が亡くなっているが、曽祖父Cが存命の場合です。

この場合、曽祖父Cに代襲は生じず、祖父Aのみが相続人になります。

先ほどの第二順位の2つ目の例ですね。

相続における諸般のルール

同時存在の原則

これは、相続が生じた場合、生じた時点で相続人が存命でなければならないという原則です。

つまり、死者は死者を相続しません。

死者の下のもの(孫、甥っ子姪っ子)が相続するのが代襲相続でしたね。

相続放棄

さて、相続は被相続人の一切合切の権利義務が承継される制度とご説明しました。

では、マイナス財産(借金など)がプラス財産(預貯金・土地建物など)を上回る場合どうしたらよいのでしょうか。

受け入れるしかないとしたら、相続発生と同時に自己破産の道をたどることになりかねません。

このような場合、相続放棄という制度を活用することで難を逃れることができます。

民法は格差の遺伝はよくないことだと考えています。

いかに親子、兄弟と言えど、別人格だということです。

親が100億の負債を負ったら、私の家系の場合、向こう何百年返済にかかりそうです・・。

相続放棄とは、被相続人の権利義務の一切合切を放棄する(承継しない)ことです。

※限定承認という制度もありますが、ここでは割愛します

相続開始(事故のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内。この辺りは例外的な判例もあります)

に家庭裁判所に対して申述する必要があります。

相続放棄したいですと家裁にいうと、所定のヒアリングシートのようなものに記載して申し立てよと言われます。

そこに、いつ被相続人の死亡を知りました、と記載する箇所があるので記載して提出しましょう。

注意は、相続放棄をすると「初めから相続人でなかったこと」とみなされます。

わかりやすく言えば、この世に存在しなかったのと同じです。

そうすると、次の相続人に順位が移ります(ここでは代襲という考え方は生じません)

つまり、子が放棄した場合、祖父祖母も相続放棄するか否かの選択を迫られます。

こうして全員が相続放棄すると、財産は法人となり最終的に国に帰属します。

土地建物などは競売にかけられることになるでしょう。

相続分の修正

このように相続には順位と相続分が法定されています。

これは修正不可能なのでしょうか。

答えは修正可能です。

基準を設けないと無用な混乱を生むので一応法定されていますが、

変更不可となるとそれはそれで硬直的すぎですよね。

実際は兄はとても親身に親の介護をしていたが、弟は家にも寄り付かずギャンブルにはまって・・などあるかもしれません。

個別の事情を加味しないと、かえって不平等を生みます。

さて、修正にはどういった制度があるのでしょうか。

いくつか代表例を挙げます。

遺言

被相続人が財産の帰属方法を遺言書にしたためます。

こうすることで、被相続人の任意の割合(個別財産の帰属先の指定も可能)で相続させることができます。

(遺留分は例外です)

遺贈

相続人以外の人間に対し、(原則)死亡と同時に財産を譲渡します。

子がいるのに、祖父祖母も可能ですし、隣の家のおじさんでもOKです。

遺産分割協議

相続人全員の協議で具体的相続分(相続財産)を決定します。

遺言があり、遺言執行者がいる場合は不可ですが、これにより相続人間の納得感が出てきます。

と言っても、遺産分割協議がもめにもめて訴訟に発展することもありますが。。

最後に

当テーマでは、相続という誰もが経験する課題を挙げました。

相続というのは、近しい誰かが亡くなることを意味します。

気持ち的にも状況的にも非常に辛く混乱する事態に直面します。

ただ一方では、法律関係は関係なく進んでいきます。

特に相続放棄などは期限があるので、悲しみに暮れて3か月経過してしまったので、

多額の負債を負ってしまった・・ではどうしようもありません。

このようなケースでお困りの場合は、ぜひ専門家にご相談下さい。

今後やるべきことを整理してもらうのも良いと思います。

弊所では、遺産分割協議書の原案作成などお手伝い可能です。

相続税や遺産分割協議への参加は、税理士・弁護士でないと行えませんので、

その場合は、提携事務所に依頼することも可能です。

お困りの際は、ぜひご検討下さいませ

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