
ビートラック行政書士事務所 水谷です!
今回は成人についてご説明していきます♪
わかりそうでわからない 簡単に言うとシリーズです!
ラフにわかりやすさ重視で書いています^^
📝point
- 成人年齢が引き下げられたよ
- 未成年は保護の対象だよ
- できるようになったことが増えたよ
📌成人年齢が引き下げられました
2022年4月1日から成人年齢が引き下げられました。
これまで20歳で成人だったものが、18歳で成人となります。
これは、明治以降、初めてともいえるほどの大規模な民法改正の一環として施行されたものです。
未だに改正の対象となっていないものもありますが、
つまり、ついこの前まで、我が国の最も基本となる法律(民法)は、
明治時代のものだったわけですね。
なぜ改正したかというと、施行依頼120年も経ちますから、
いい加減時代にそぐわない法律となっていたためです。
当時は、スマホどころか、テレビも冷蔵庫もありません。。
ちょっと前まで坂本龍馬が生きていたような時代ですから。。
📌そもそも成人ってなに?
そもそも成人とは何でしょうか。
いわゆる「大人」扱いされる年を迎えた人なのですが、
成人とは何かを考える際は、未成年とは何か?を考えた方が理解が早いと思います。
未成年ではない人=成人、というわけです。
では、未成年とは何か。
日本は法治国家ですから、法律という共通のルールの元、皆平等に暮らしましょう、
ということになっています。
ですが、百戦錬磨の30歳キャリアウーマンと、生まれて間もない2歳の男の子では、
力の差は歴然です。
人間には実質的な差異があるため、その事実を無視して平等を謳うと、
かえって不平等を生むことになります。
多少肩入れしてあげないといけないわけです。
肩入れの方法ですが、民法では、
「制限行為能力者」という制度をもって保護します。
30歳キャリアウーマンはこう、45歳男性サラリーマンはこう、
という方法ではキリがないので、
ある一定の要件に当てはまる人は保護するという形で、特別保護枠を用意したわけです。
そのうちの一つが「未成年者」枠ということです。
余談ですが、その他の枠は以下となります。
1.成年被後見人
2.被保佐人
3.被補助人
まず、成年被後見人ですが、定義は
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者」です。
事理を弁識というのは、自分の法的な行いの意味を理解する、ということですので、
重度の精神障害を負っている方などが当てはまります。
被保佐人は
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」です。
少しはある、ということです。
被補助人は
「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」です。
十分とは言えないということです。(著しいわけではありません)
どうでしょう。
未成年者もどれかに当てはめてしまえば、わざわざ未成年者枠はいらなそうです。
ですが、
上記3制度は、家庭裁判所の判断が必要ですので、少々手間です。
1歳の判断能力はかなり怪しいですが、精神上の障害とは言えないと思います。
仮に1歳児を被保佐人としても、
18歳になったら多分違います。成長しますから。
13歳A君「俺、この前被補助人になったんだ!」
13歳B君「そうなんだ?俺はまだ被保佐人なんだよねー」
という会話は変ですよね。。
というわけで、「未成年」というひとくくりで、保護することとしたわけです。
これまで、20歳で成人としていましたが、
時代の変化とともに18歳を成人とすることが相応しいだろうとなり、法改正がされました。
海外では18歳成人は多数派ですし、丁度高校卒業の年でもあります。
卒業と同時に働く方もいますので、その意味では一人前の年として線引きするに
ふさわしいのでしょう。
📌未成年の保護
民法は未成年を我が子のようにかわいがります。過保護です。
例えば、未成年者がお母さんからもらった高価な時計をメルカリで売ってしまいました。
しかも、そのお金を遊びに使ってしまいました。
原則、「言ったこと、やったことは守れよ(やっぱ無しは無し)」というルールになっていますので、
「子どもが勝手に売ったことなので、なかったことにしてください」とは言えないはずです。
ところが、未成年者の場合、過保護が発動します。
未成年者が行った行為は取消しできるんです。
相手としてみては、どうでしょうか。
待ちに待って、ようやく手に入れた時計なのに、返せと言われたわけです。
しかもスーパー過保護ですので、遊びに使ってしまったお金は返さなくてOKです。
「金は返せないが、時計は返せ」と言われたらたまったものではありません。
ですが、スーパー過保護。
それがまかり通るんです。
その他色々守られていますが、このように、未成年は最強なんです。
📌未成年でなくなるということ
未成年は過度に守られています。
ですが、1歳の赤ちゃんと違い、17歳の子どもはだいぶ知恵がついています。
良いことも悪いこともある程度判断が付くでしょうし、
そこらの大人よりはるかに頭がいい子もいます。
それを鑑みて、18歳は、大人と比べてもそん色ない判断能力があるだろう、とみなしたわけです。
20歳までは、さすがに保護が手厚すぎるということです。
現在の法律では、18歳になったと同時に、
温かい部屋から、ある意味自由な、極寒の(?)世界に放り出されます。
つまり、成人になると、自分でほとんど何でもできるようになる半面、
モラトリアムが終了するわけです。
📌18歳ができること、20歳にならないとできないこと
ここで、もう一つ別の視点が必要です。
確かに18歳は判断能力があります。
ですが、体はまだ発達途中とも考えられます。
これまでは、20歳になれば、判断能力も体の発達も十分大人だ、としてきましたが、
時代は変われど、体の完成が早まることはないでしょう(進化した1万年後はわかりません・・)
そこでダブルスタンダードにしました。
これまで通り20歳にならないとできないことと、
18歳になればできることを分けたんです。
18歳になればできること
・ローンを組む
・10年間のパスポートを取得する
・結婚
※結婚のみ、女性が16歳から18歳に引き上げられました。男女揃えたわけです。
・契約(アパートを借りる、高価な商品を買うなど)
・国家資格を取得できる
・性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる
・投票(選挙権)
など
20歳にならないとできないこと
・お酒を飲む
・タバコを吸う
・公営ギャンブルをする
・養子を迎える
・大型、中型運転免許の取得
など
📌まとめ
・18歳から成人になるよ
・成人すると国の保護が外れるよ
・20歳にならないとできないこともあるよ
いかがでしたでしょうか。
いずれにせよ、成人になりたての方は、まだまだ社会の危険に対応するには心もとない面があります。
社会全体でフォローしていく仕組みや気持ちが大切なのでしょう。