ビートラック行政書士事務所 水谷です!
今回は認知についてご説明いたします♪
子どもを認知すると法律的にどのような効果が生じるのでしょうか。
📝こんな人におすすめ
- お子さんがいる未婚の方
- お子さんの認知を考えている方
- 子どもの父に認知してもらいたいと考えている方
📌認知とは何か
認知という言葉を聞いたことがあると思います。
日本語の意味としては「これであると認めること」なのですが、
法律用語の認知はまた少し違います👀
ちなみに、認知症の認知もまた違います。
認知症とは日本語の意味に近く、
認知機能(物事を判断する能力)に障害が生じている状態ですが、
法律上の認知は「親子関係を創設する意思表示」を指します💡
順を追って解説していきます!
法律上の「認知」を理解するためには、
前提知識が必要となります。
以下順を追って理解を深めていきましょう。
📌嫡出子と非嫡出子
多くの場合は、特に認知は必要ありません💡
これを理解するために、
嫡出子と非嫡出子という言葉の意味を理解しましょう。
まず、嫡出子ですが、これは
「婚姻関係にある男女から生まれた子」のことです😀
一時でも夫婦関係にあり、その際に妊娠していれば成立しますので、
出産時に離婚されていても、生まれてきた子は嫡出子です。
婚姻関係にある(=夫婦)の子ですから、
わざわざ「この子は俺の子だ!」と言わなくても、当然に夫の子になります。
親子関係が築かれるわけです💡
一方、非嫡出子は「未婚の男女から生まれた子」です💡
母は認知はいらないとされています。
産んだという事実があるので、
「私から産まれましたが、この子は私の子ではありません」という状態が考えられないからです。
ですが、父は違います。
事実状態からは判断せず、自分の子であると認める必要があります。
父が「俺の子である」と認めることで
「親子関係」が創設されます👀
なお、非常にややこしいのですが、
認知によって作られるのは、あくまで「親子関係」であって、
認知をしたからといって、嫡出子になるわけではありません💡
コラム 嫡出子と認知された子
前述で非常にややこしい話をしました。
認知しても、嫡出子になるとは限らない・・・。
わかるようなわからないような、という感じでしょう。
嫡出子は「婚姻関係のある男女の子」です。
認知は「俺の子だ」と認めることです。
ですので、結婚していないけど自分の子であると認めることは可能であるわけです。
ですが、認知と婚姻という状態が揃えば、準正という効果が生じ、嫡出子となります。
例:5/1に未婚のまま出産し、7/1に認知をして、翌年1/1に婚姻した=嫡出子になる
例:5/1に未婚のまま出産し、7/1に婚姻をして、翌年1/1に認知した=嫡出子になる
嫡出子と非嫡出子が分けられている意味については、後述します👉
📌DNA鑑定に意味はあるのか?
昨今DNA鑑定の精度はとても上がっており、
地球上にただ一人という確率で特定できるようになってきました。
では、DNA鑑定書を役所に出すことで
「Aさんは認知してくれませんけど、この通り私のかわいいC君の父なんです!」
といって、認知が認められるのでしょうか。
残念ながらそれは叶いません😣
もちろん、血のつながりは認知に必要です。
赤の他人を認知できるわけないですよね。
(すれ違いざまに、突然知らない男の人に「その子は俺の子だ」と言われ
親子関係が出来たら怖いです・・)
ですが、法律は、
認知は何よりも本人の意思が重要だとして、
DNA鑑定のみでのみなし認知を否定しています❌
DNA鑑定が役立つであろうシーンもありますので、後述します。
📌認知の種類
認知には2通りのパターンがあります。
任意認知と強制認知です💡
任意認知は「自ら認めること」です。
戸籍法の定めに従って、役所に届け出を行いましょう。
ですが、世の中、認知してくれない父もいます。
そこで、子の側から認知を迫ることができるようにしました。
それが強制認知、別名認知の訴えです👀
簡単に言いますと、子(孫、ひ孫・・ ※子の死亡後に限る)と母は、
父を訴えて認知を求めることができるということです。
父が裁判に負けると、父が嫌がっても認知の効果が生じます。
ですが、周りを巻き込む身分関係の創設のため、
父が死亡してから3年経つと訴えを提起できなくなります。
前述のDNA鑑定は認知の訴えの資料として証拠力を持つことでしょう。
全く無意味とも言えないのです。
📌認知されると何が変わるのか
親子関係が創設されますので、次のような効果が発生します。
🔖相続権が発生
これが一番大きな効果かもしれません💡
認知されないということは、
親でも子でもない(法律上は)ということです。
アカの他人ですので、互いに相続権が発生しません❌
通常、父母は婚姻関係にありませんので、
父が莫大な財産をもって亡くなった場合も、
母と子には一銭も入ってこなくなります。
コラム 相続分
法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は等しくなりました💡
以前は、非嫡出子は嫡出子の1/2しか認められなかったため、
財産が1,500万円ある場合、認知されたけど非嫡出子のお子さんは500万円しかもらえませんでした。
ただ、父母が婚姻していないだけなのに、この取り扱いは不合理(意味がない)という判断で、
改正がなされました。
そこで、以前は準正という制度が大きな意味をなしていた(準正=嫡出子になれる)のですが、
今となっては、それほど大きな意味は無くなったといえます。
🔖養育費の請求ができる
こちらもメリットが大きいです。
認知されると親と子の間に扶養の義務が生じます。
これは、父と母が婚姻していない状態でも当然生じます。
親なので子を扶養するのは当たり前ですよね。
コラム 子が成年の場合の認知
子が成年の場合でも、父は認知できるのでしょうか。
これは、「可能だが、子の承諾が必要」というルールになっています。
なぜかといいますと、前述のとおり、認知がされると相続権が発生したり、扶養の義務が生じます。
自己が財産が無くなった(子は立派に稼いでいる)とか、
自分に介護が必要になった場合に、
都合よく認知をして、相続権や扶養義務を生じさせるのはおかしいですよね。
自分は子が未成年の際(助けてもらいたかったとき)にその義務を負わなかったわけですから。
このような事情を鑑みて、子の承諾を要件としたのです。
🔖戸籍に記載される
父と子の双方の戸籍に、親子関係が記されるということです。
父の戸籍には、認知をした子の名前が記載され、
子の戸籍には、認知した父の名前が記載されます(父の欄が埋まります)。
なお、これは父母が未婚の状態で認知した際の取り扱いです。
戸籍は核家族単位ですので、
婚姻した男女と未婚の子が同じ戸籍に入ります(ただし離脱もできます)。
認知されていない未婚の男女の子(認知されていない非嫡出子)は、母の戸籍に入ります。
父は自分の戸籍が母とは別にあるため、上記のように、
それぞれの戸籍を埋めることでつながりを表現するわけです。
日本の法律は「戸籍を軸に」相続関係を確定しようとしています。
ですので、戸籍に記載されるということは、相続にとっても、非常に重要なんです。
そこで、認知をしたら戸籍に記載をして、
相続関係から漏れないようにしているのです
コラム 戸籍は深い
父が認知したからと言って、子が自動的に母の戸籍から抜けて父の戸籍に移ることはありません。
前述のように、関係性が記載されるだけです。
話は少し変わりますが、
戸籍には、転籍、改製といって、今の戸籍が新しくなることがあります。
本籍地を東京から大阪に移すとか、戸籍法が改正されて新しいフォーマットになるとかです。
その場合、認知の事実は父の戸籍から読み取れなくなります。
認知をした当時の戸籍にのみ記載されるため、
最新の戸籍だけだと、子どもがいることが分からなくなります。
相続が発生(父が死亡)すると、相続人の調査をするのですが、
この時に、親族や他の子が、任視された子がいることを初めて知るといったことも起こりえます。
📌まとめ
いかがでしたでしょうか。
ひと昔に比べ、未婚の男女が増えてきていますので、
このような問題を抱えている方も少なくはないと思います。
弊所は相続を得意としており、
相続が発生した際も、もれなく相続人の調査を実施いたします。
その後の遺産分割などのお手続きも手順をご案内可能ですので、
お困りの際はぜひご一報くださいませ。