ビートラック行政書士事務所 水谷です!
今回は建設業許可の基本を学んでいきましょう!
📌建設業許可の有無を調べるには?
📌検索システムを使おう!
とある建設業者さんが、建設業の許可を受けているか否か。
調べることはできるのでしょうか。
答えはYesです!
国土交通省のHPにいき、
「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を使いましょう!
皆さんがご存じの有名な大手ゼネコンももちろん出てきます!
色々検索すると結構おもしろいですよ♩
出典:国土交通省HP
💡ポイント
・検索システムは無料で使用可能
・検索システムは「現在の」許可状況のみ表示される(過去状況は、システムではわかりません)
📌建設業許可には「業種」がある
建設業には鳶職や土木、塗装など様々な業種があります。
法律上は29業種に分けられています。
建設業取得の第一歩は、取りたい業種はどれなのか?を特定することです!
https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
出典:国土交通省PDF
💡ポイント
・複数の許可を受けることが可能です
・「〇〇をやりたい」と思った際に、「どの許可を取ればいいのか・・」と悩んだら、
役所に問い合わせをしましょう。間違った許可を取得しても、望みの仕事はできません・・。
📌必ずしも許可が必要とも言えない
建設業者である=許可が必要、というわけではありません。
請負金額が税込み500万円を超える場合(超える仕事を請け負う場合)必要になります。
絶対に500万円以下の仕事しか請けない!という場合は、許可は不要です。
例えば、土木工事は500万円以上の仕事を請け負うけど、塗装業は100万円の仕事しか受けない、
という場合は、土木工事の許可のみでOKです!
📌大臣許可と知事許可
実は建設業の許可を与えてくれる人は2種類います。
国土交通大臣と都道府県知事です。
どちらでもいいわけではなく、もちろん要件が異なります!
それは、営業所(建設業を営む営業所に限ります)が、都道府県をまたいで存在するか?
で決まります。
つまり、そもそも支店が無い場合や、支店はあるけど全て同じ都道府県内にある場合、
また、東京と神奈川に本・支店があるが、建設業を営んでいるのは東京本店のみであれば、
知事許可でOKです。
ですが、東京と神奈川の本支店両方で建設業を営んでいる場合は、
大臣許可が必要になります(東京都知事と神奈川県知事の許可ではない、ということですね)
📌許可には特定・一般がある
特定許可とは、①元請け業者である ②下請けとして4000万円以上の契約を結ぶ
という両方に当てはまる建設業者に必要となる許可の種類です。
「元請け業者」なので、一次下請け業者が二次下請け業者に4000万円以上の工事を出しても
特定許可は不要です。
また、複数の下請け業者に出す場合は、総額4000万円を超える場合は必要です。
発注元から「直接」仕事を受けて、下請けに「4000万円以上」の仕事をお願いする場合に必要
と覚えておきましょう!
📌まとめ
いかがでしたでしょうか。
一言で建設業許可と言っても、様々な条件で場合分けされています。
わかりにくいうえ、申請書類は膨大で、審査も基準が細かいため、
もしご自身で難しいなと感じた場合は、行政書士にお任せいただければと思います!