ビートラック行政書士事務所 水谷です!
今回は建設業許可の基本を学んでいきましょう!
📌建設業許可の取り方
建設業の許可の基本的な取得の流れは、
申請書を記載し、必要書類を添付し、管轄の役所に提出する
ということになります。
その前提として、要件を満たしているか?を確認しましょう。
要件はいくつかありますが、基本的に、管轄の役所のHPから「手引き」をダウンロードして
読み進めましょう。
📌手引きが分厚い
手引きを読み進めると言っても、簡単ではありません。
というのも、「かなりの分量」があります。。
ですが、この手引きこそが全てであり、マスターできれば不備の無い申請書を作成できます。
📌コスパが悪い
手引きを読んで申請をする。
実はこれ、かなりコスパが悪いことが多いです。
法律を理解していないとイマイチわからない箇所が多いのです。
慣れている行政書士と比べ、一般の方がチャレンジされる場合、数倍、下手すると数十倍の労力が
かかります・・。
例えば、取締役会設置会社の場合は~、と言われて、「うちは取締役会ってあるかな?」
というのを絶対的な自信をもって答えらえない場合もあると思います。
取締役が集まってミーティングを定期的にしているその集まりを、取締役会というのではなく、
定款に記載し、取締役会設置会社として登記をしている会社が、
取締役会設置会社となります。
これは割と簡単目の例ですが、こういうことは手引きには書いてありません。。
自分がどのパターンかな?というのをノーミスで読み進めないと、
必ず不備になります。
せっかく時間を割いて作ったのに、そもそも要件満たしてなかった。。というのは
かなりがっかり来ますよね。。
📌でも、自分でやってみたい!という方
ハードルは高い方が燃えるタイプや、時間がかかっても自身でチャレンジされたい方も
いると思います。
そのような方は手引きだけでは難しいと思いますので、
自治体が開催している無料相談をご活用下さい。
一回当たりの時間が限られていることが多いので、
不明点をメモしていくといいでしょう。電話でも受け付けています。
📌行政書士は許可の専門家
報酬は発生しますが、行政書士はこの手の許可申請のプロフェッショナルです。
ちょっと自分では難しいな、とか、時間がそもそもない!という方は、
是非行政書士に問合せをしてみてください。
初回のヒアリングで要件を満たしているか否かを確認しますので、
手戻りなく進めることが可能となります。
📌まとめ
場合によっては許可がいらないケースもありますが、仕組みが難解なため、
まずはご自身がどのケースに当てはまるのか?という確認から進めましょう。
建設業許可でお困りの方は、是非一度弊所にお問合せ下さい。