ビートラック行政書士事務所 水谷です!
今回は建設業許可の基本を学んでいきましょう!
📌基本要件
建設業の許可を取るには、1名、経営のプロが必要です。
このプロの事を「経営業務の管理責任者」と呼びます。(別名「ケーカン」と言います)。
📌経営業務の管理責任者って誰がなれる?
法人で言えば役員、個人事業主であればその個人(≒親方)がなれます。
「経営」業務の管理責任者なので、単なる従業員は無理です。
通常、従業員は経営を行いませんよね。
📌具体的にどんな地位の人がなれる?
ちょっと専門的な話になりますが、一般的な「役員」とは違うかもしれません。
通常、役員といったら「監査役」や「会計参与」(計算書類を作ってくれる「税理士」がなれます)
も含むのですが、建設業では含みません。
建設業でいうところの「役員」は「経営経験」をもつ役員なので、
株式会社であれば取締役、持分会社(≒ほとんど合同会社)であれば業務執行社員、法人格のある組合
であれば理事等を指します。
監査役は業務「監査」をしますが、経営はしないんです。
📌取締役なら誰でもなれる?
残念ながらそうとも言えません。
「建設業に関する」役員経験をもつ取締役である必要があります。
しかも、5年以上の経験が必要です。
長年取締役を務めてきても、異業種だとノーカウントなのです。
📌要件緩和もされたものの・・
令和2年に多少要件が緩和されました。
緩和と言っても、ケーカンになれるパターンが増えただけで、しかも、かなり使いにくいです。
必要となる証明書類も増えますし、許可の審査も厳しくなります。
ではどうすればよいか・・。
もし、建設業許可を取りたいが、経験5年以上の取締役がいなければ、
外部から招へいしましょう。
といっても、それがなかなか難しいのですが・・。
これが一番、ほかの要件にチャレンジするよりはハードルが低いと思います。
招へいした人を代表取締役にする必要は無く、平取りでもOKです。
もし、代表取締役にする場合も、既存の代表取締役も退任の必要はありません。
代表取締役は何人いても良いのです。
📌まとめ
ここまで新規で許可を取る想定で話を進めてきましたが、更新の場合もリスクを検討しないと
いけません。
建設業の許可は、要件を満たさなくなった時点で失効します。
つまり、一度取ればOKではなく、許可OKの状態を維持しないといけないのです。
例えば、経営業務の管理責任者たる役員が1名しかおらず、その方が亡くなってしまったとします。
他に要件を満たす人がいない場合、許可失効=業務を行えなくなります。(軽微な工事は除く)。
そのためにも、あらかじめ第二第三の経営業務の管理責任者を用意しておく必要があります。
建設業は規模が大きいですから、許可を失うと会社倒産リスクが一気に高まります。
将来的なリスク回避のアドバイスも、行政書士であれば可能です。
ご興味あられる方は、相談無料ですので、是非お問合せ下さい。