ビートラック行政書士事務所 水谷です!
今回は建設業許可の基本を学んでいきましょう!
📌経営のプロが必要
経営のプロが1名いないと建設業の許可は取れません。
別のブログ記事で書いた通りですね!
このプロの事を建設業では「経営業務の管理責任者」と呼びます。
📌メニュー1.取締役
一番確実なのは株式会社で言えば取締役です。
5年以上、建設業経験があればOKです。
「確実」の意味ですが、その他の場合、証明が非常に厄介なんです。。
残念ながらいくら経営経験があります!と口で言ったところで、
お役所は受け付けてくれません。
いくつかあるメニューの中から1つ選んで、それを証明するイメージです。
取締役であることの証明は、登記事項証明書で簡単に可能です。
後は在籍期間中に建設業の経験を取引契約書などで証明すればOKですね。
最近では合同会社など、いわゆる持分会社も流行ってきました、
持分会社の場合、取締役はいませんので、代表社員などの業務執行社員が該当します。
📌メニューその他
いよいよ本題です。
取締役以外には、1つ目として
取締役会から委任を受けた執行役員であって、具体的な建設業の経営業務を管理したことがある人
が挙げられます。
つまり、取締役ではないが、取締役会から「業務執行していいよ~」と委任を受けることがあります。
基本的に業務執行は、その決定を取締役会が行い、実際は代表取締役が執行しますが、
代取以外にもお任せできるということですね。
通常、取締役会が設置されていないことも多く、建設業の許可が取れるか否かの瀬戸際の
会社では、選択しづらいメニューです。
2つめは、こちらも取締役ではないが、取締役に準じる地位(結構エライ)として、
6年以上、経営業務をサポートした人です。
3つめ・4つめは結構難しいので、イメージのみ記載しますが、
建設業の役員は2年しかないが、5年以上、取締役に次ぐ立場にあって、
建設業を営む上で必要な業務を行ってきた人、です。
さらにサポートの専門の人を置いて、2人三脚(場合によっては3名・4名で)ならOKとなります。
該当する人を集めるのも、証明するのももっとも困難ですね・・。
📌まとめ
いかがでしょうか。
まず一番初めのハードルである、経営業務の管理責任者ですが、
早速難しかったかと思います。
該当する取締役がいれば容易なのですが、それ以外は、緩和されたと言っても難しいですよね。
場合によっては取締役を他社から招へいしたり、M&Aをしてしまった方が簡単です。
テクニカルな手法は、専門家でないとなかなか難しいでしょう。
行政書士は建設業許可の専門家です。(事業として取り扱っていない行政書士も多いですが)。
わかりにくい点があれば、諦めずに役所と行政書士へ相談してみましょう。