【建設業許可】建設業の経営のプロとは?

建設業許可

ビートラック行政書士事務所 水谷です!

今回は建設業許可の基本を学んでいきましょう!

📌経営のプロが必要

経営のプロが1名いないと建設業の許可は取れません。

別のブログ記事で書いた通りですね!

このプロの事を建設業では「経営業務の管理責任者」と呼びます。

📌メニュー1.取締役

一番確実なのは株式会社で言えば取締役です。

5年以上、建設業経験があればOKです。

「確実」の意味ですが、その他の場合、証明が非常に厄介なんです。。

残念ながらいくら経営経験があります!と口で言ったところで、

お役所は受け付けてくれません。

いくつかあるメニューの中から1つ選んで、それを証明するイメージです。

取締役であることの証明は、登記事項証明書で簡単に可能です。

後は在籍期間中に建設業の経験を取引契約書などで証明すればOKですね。

最近では合同会社など、いわゆる持分会社も流行ってきました、

持分会社の場合、取締役はいませんので、代表社員などの業務執行社員が該当します。

📌メニューその他

いよいよ本題です。

取締役以外には、1つ目として

取締役会から委任を受けた執行役員であって、具体的な建設業の経営業務を管理したことがある人

が挙げられます。

つまり、取締役ではないが、取締役会から「業務執行していいよ~」と委任を受けることがあります。

基本的に業務執行は、その決定を取締役会が行い、実際は代表取締役が執行しますが、

代取以外にもお任せできるということですね。

通常、取締役会が設置されていないことも多く、建設業の許可が取れるか否かの瀬戸際の

会社では、選択しづらいメニューです。

2つめは、こちらも取締役ではないが、取締役に準じる地位(結構エライ)として、

6年以上、経営業務をサポートした人です。

3つめ・4つめは結構難しいので、イメージのみ記載しますが、

建設業の役員は2年しかないが、5年以上、取締役に次ぐ立場にあって、

建設業を営む上で必要な業務を行ってきた人、です。

さらにサポートの専門の人を置いて、2人三脚(場合によっては3名・4名で)ならOKとなります。

該当する人を集めるのも、証明するのももっとも困難ですね・・。

📌まとめ

いかがでしょうか。

まず一番初めのハードルである、経営業務の管理責任者ですが、

早速難しかったかと思います。

該当する取締役がいれば容易なのですが、それ以外は、緩和されたと言っても難しいですよね。

場合によっては取締役を他社から招へいしたり、M&Aをしてしまった方が簡単です。

テクニカルな手法は、専門家でないとなかなか難しいでしょう。

行政書士は建設業許可の専門家です。(事業として取り扱っていない行政書士も多いですが)。

わかりにくい点があれば、諦めずに役所と行政書士へ相談してみましょう。

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