ビートラック行政書士事務所の水谷です!
今回は生前贈与のお話です♪
実は、遺言による贈与とも隣り合わせの論点です!
📝こんな人におすすめ
- 生前に財産を整理しておきたい方
- どのように自分の財産を処分すればよいかわからない方
- 遺言との違いを知りたい方
📌生前贈与とは何か
このブログをお読みの方には、生前贈与をご検討されている方もいらっしゃると思います💡
生前贈与とは何か、しっかり理解して制度を活用していきましょう😊
🔖ただの贈与?
生前贈与とは、
いわゆる「贈与」です💡
・・これだけでは答えになっていませんね。
この点、「遺贈」という制度と比較するとわかりやすいかもしれません💡
遺贈とは、遺言による贈与のことです。
遺言の効力は、遺言者の死亡によって発生します。
※条件を付すこともできるので、死後に条件が整ってから発生、ということも可能です。
これに対し生前贈与は「生前に」贈与することですので、
遺贈のように死を契機としません💡
ですので、冒頭「贈与」(アンパン食べる?あげるよ~、と同じ)と申し上げました😀
生前贈与は純粋な相続手続きではないんです♪
ですが、相続対策の一環といえるでしょう!
📌生前贈与のメリットは?
相続対策の一環としてお考えの方もいることでしょう。
では生前贈与にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
例えば以下のようなメリットがあります💡
🔖死後、関係者がもめない
👉あらかじめ財産を渡しておくので、死後いちいち遺産分けしなくてもOKになります。
遺産分けはもめやすいんです・・。
どの財産を誰が引き継ぐという話でもめることは元より、
無関係(相続人ではない)人が口をはさんできたり、
自称相続人が登場したり、
隠し子発覚などなど。。
この点、初めから分けておけば話会う必要がない=もめない、という構図が成り立ちます。
相続は純粋な不労所得なので、性質的にもめやすいんです。。
皆さんも(もめごとは嫌でしょうけど)、ただで財産もらえれば嬉しいですよね。
(もめるくらいならいらない、という方ももちろんいらっしゃるかとは思います)
基本的に、全員考えることは同じなのでぶつかるんです💡
🔖認知症対策になる
👉昨今高齢化社会なので、認知症患者も増えてきました。
認知症になると、財産の処分が容易ではなくなります。
いかに認知症だからと言って、勝手に家族が財産を処分することはできません😑
あくまで、その人の財産だからです💡
こうなってしまうと、色々なリスクが生じます。
売ったり貸したりしにくくなることはもちろん、
生前贈与もできなくなる恐れがありますし、
遺言書をしたためるのもハードルが格段に上がります。
その人が「真意に基づいて」「うん」と言わないと、何も成立しない決まりがあるからです。
その他にも、悪い人に騙されて財産を取られてしまうかもしれません。
※「真意に基づいていない」という反論は、裏付け(証明)に骨が折れるので、
悪い人はそこをついて、財産を奪いに来ます。
認知症対策は「なる前にする」ことが大事です!
こういった状況をカバーする制度として、後見制度があります💡
その方が成年被後見人になれば、その方を守ることができます!
ただ、拒絶反応を持たれる方もいらっしゃるので、
もう少しライトな、保佐人、補助人という制度もあります♪
これらはあくまでご本人を守る制度であり、安全といえます。
🔖相続税対策になる
👉こちらが最も興味深いところでしょう。
生前贈与をうまく活用すると、税金の控除が受けられます。
年間110万円までの贈与であれば非課税になったり、
2,500万円までであれば贈与税が非課税(相続が開始すると課税)などが可能です。
これらの制度は、細かい条件やリスクもあるので、要注意ではあります。
また、不動産の名義変更の場合の税率が、相続による移転よりも高いので、
この点も注意が必要です。
必ずプロの協力を仰ぎましょう♪
財産が動けば税が生じる、というのが基本的な国のルールです。
嫌ですよね。。
ですが、全員で日本を支えていく必要があるので、ルールには従う必要があります。
弊所であれば、提携税理士にアドバイスを求めることが可能です♪
🔖自分で財産の帰属を自由に決められる
👉こちらも大きなメリットでしょうか。
遺言書などを準備せずに亡くなると、
当然ながら、自分の財産はもはや自由になりません💡
日記やメモに書いておいたり、よーく長男に言い聞かせていても法律的には無意味です😥
この国の原則的ルールは、「自分の財産を自由に処分できるのは自分だけ」です。
生前贈与を活用すれば、生きているうちに
「今不動産は長男にあげよう」、「この時計はお世話になった親友の太郎君にあげよう」など
すべて意のままです。
自分の財産の行く先を自分で決めたい、という方にはもってこいの制度です。
注意としては、一度贈与してしまうと、撤回ができません💡
「自分の財産を自由に処分できるのは自分だけ」ルールがあるので、
あげてしまった財産は自分の物ではない(もらった人の物)からです。
よく考えて活用しましょう♪
コラム 誰にあげてもいい?
生前贈与は誰に対しても行える点が相続と異なります💡
相続は相続人だけ、生前贈与は誰にでもOK、です!
冒頭記載した通り、生前贈与は「贈与」(あんパンいる~?)ですので、誰でもいいんです。
あんパンを家族だけにしか上げられないルールはこの国にはありません😎
📌贈与契約書のススメ
生前贈与を行う場合は、必ず贈与契約書を作成しましょう💡
原則的な法律論で言いますと、贈与契約書がなくても、口頭で契約は成立しますが、危ないです。
条文は難しい言葉が並びますが、要するに、
「「これをあげる~」という意思表示は、いちいち書面にしたためなくても有効ですよ~」
ということです💡
ですが、法律家としては、贈与契約書は必須と考えます!
何故かと言いますと、大きく2つありまして、
一つ目は、
各種手続きが進まないこと
二つ目は、
もめるから
です💡
一つ目は、例えば、
不動産の名義を移す場合、国に「これは俺の土地だー」と届け出る必要があります。
(これを「登記」と言います。)
この際に、贈与契約書がないと原則、手続きができないんです💡
お役所の人からすると「ホントに?」となるので、それを書面で証明するのです。
いくら、仲が良さそうに肩を組んだ写真を見せて仲良しアピールしても、
あげるよーと言っているDVDを見せたりしても無駄なんです。。
二つ目は、
こちらも証拠が無いので、本人・関係者から物言いがつきやすいです💡
いくら、もらったんだと言い張っても、
「あの時お父さん、酔っぱらってたから」とか、
「あげるって言ったのは冗談だよ」とか、色々あります。
この点、わざわざ贈与契約書を作って、実印で押印でもしてあれば、
おいそれと「冗談のつもりでした~」などの主張は通らないでしょう。
📌遺言との違い
遺言との違いをご説明します。
遺言は前述の通り、
死を契機として権利義務が移転するものです💡
生前贈与と違い、遺言書に書いたところで、
亡くなる前は効力が発生しませんし、
撤回も自由です。
ですが、死後に意思表示の解釈に問題が生じると余計にもめるので、
厳格な法律の手続きに沿って行う必要があります。
生前贈与のように、口頭で「あんパンあげる~」では成立せず、
「年月日㈱〇〇製造、スーパーどこどこで購入のアンぱんは長男山田太郎に相続させる」
などとちゃんと特定して、かつ、遺言書はこう書けというルールがあるので、
沿って書かないとダメなんです😣
これを「要式主義」と言います💡
生前贈与と遺言による贈与(遺贈)は、制度が異なるので、
どちらが使いやすいか、状況に合っているか見極める必要があります。
なかなか一般の方には難しいので、
行政書士などの専門家にアドバイスをもらうのがおススメです♪
📌行政書士の活用
これまで見てきた通り、相続にまつわる法律はたくさんあります💡
どれを使うかは、一概に「これ!」とは言えません。
我々法律の専門家は、総合判断でアドバイスを行うことが可能です。
・・それが仕事といえばその通りなんですが😅
弊所は実務上の心得として、
「お客様のご要望に沿ったアドバイス」を心掛けるようにしております😊
ご自身の財産を、いくら専門家といえど、
あーせい、こーせいと意に沿わないことを言われるのは嫌ですよね。。
(もちろん、あまりにデメリットが大きければ「おすすめできません・・」くらいは言いますし、
法的に無理なことは「残念ながら無理です・・」とお伝えしますが😅)
ご要望に関するメリット・デメリットのご説明や、的確なアドバイスを行い、
税など他分野については信頼のおける提携事務所と連携いたしますので、ご安心下さい😊